三州瓦・株式会社神清

三州瓦、軽い瓦、防災瓦、太陽光発電と屋根工事は三州瓦窯元の神清へ。

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Q
   「ガイドライン工法」で屋根の工事をすると、「品確法」という法律によって10年間の保証が受けられると聞きましたが、詳しい内容を教えて下さい。またリフォーム工事の場合でも大丈夫ですか。



A
   「品確法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律。平成12年4月1日施行)は、一生に一度の大きな買い物といわれる住まいが、手抜き工事等によって欠陥があった場合、消費者である買い主に、「補修、賠償、契約解除」の請求権を認めた法律です。また、何らかの欠陥(瑕疵)があった場合、売り主(工務店、住宅メーカー、分譲住宅会社等)は、完成引渡しの日から10年間、それを修理しなければならないことを義務づけています。それまで瑕疵責任は、2年間のアフターサービスをしていれば、それ以降は事実上免責とされていましたので、消費者にとっては大きな進歩、朗報といえましょう。
  「品確法」は、当初“新築住宅”のみを対象とするだけでしたが、平成14年6月からは、リフォーム工事(一定の増改築工事)にも拡充されました。但し、リフォームについては、面積が10u以上であること、工事価格が500万円以上であること等の条件がありますので、詳しくは、この運営に当たっている(財)住宅保証機構【コチラをクリック】にお問い合わせください。
  また「品確法」は、「瑕疵の10年保証」の他に、もう一本の柱「住宅性能の表示」についても決めています。「住宅の性能表示」とは、全国共通の尺度で、住宅の構造的な強さや火災時の安全性、維持管理のしやすさ、高齢者への配慮など、消費者にも分かりやすい9項目の「性能」を決め、安心できる住宅を提供しようというものです。但し、性能表示制度は、上記の瑕疵10年間保証が“義務”であるのに対し、任意の制度(登録が必要)ですので、希望すればそのメリット(性能評価と紛争処理)が受け入れられる制度です。
  いずれにしても「ガイドライン工法」は、「品確法」の法律の目的に合致するよう工夫された工事方法ですので、新築、増改築を問わず、これからの屋根工事の常識とお考え下さい。【コチラをクリック】



 

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