築年数10年未満で雨漏り!屋根のプロが対処方法や注意点を徹底解説

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!神清(かみせい)のDr.神谷です。

    弊社は、高浜市・半田市にある創業150年老舗三州瓦の生産・販売・工事を行っている会社です。
    年間200棟以上の雨漏り調査・修理を行っています。
    建築業界誌「日経アーキテクチュア」の連載記事「新次元!雨漏り対策」を執筆しています。

本記事はこんな人にお勧めします。

  • 築年数10年未満の雨漏りの対処方法を知りたい
  • 築年数10年未満の雨漏りの注意点を知りたい
  • 築年数と雨漏りの原因について詳しく知りたい

この記事で伝えたいこと

この記事は、「築年数10年未満の雨漏りの対処方法を知りたい」「築年数10年未満の雨漏りの注意点を知りたい」という方に向けて書かれています。

築年数10年未満の新しい家でも、雨漏りが起こる場合があります。
そんなとき一体どうすれば良いのかや、どのような行動がベストなのかなんてわからないですよね。

本記事では、築年数10年未満で雨漏りの対処方法や注意点を解説していきます。

無料で直してもらうために必要なことをわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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築年数10年未満の雨漏りはまず住宅販売業者へ連絡しよう

新築で雨漏り??どうしよう?

上の写真は新築して間もなく、台風で発生した雨漏りの写真と動画です!

スマホで簡易に撮影したものです。

新築で雨漏りしても大丈夫ですから、慌てず、怒らず、これを読んで一緒に対応していきましょう!

築年数10年未満の雨漏りは無料で直してもえますのでご安心ください。

住宅販売業者(不動産会社、工務店、ハウスメーカー等)へ雨漏りしたことを連絡しましょう。

次の章から詳しく解説していきますね。

 

築年数10年未満の雨漏りは無料で直る?

あなたのお宅が築10年未満で雨漏りした場合、2000年から法律によって、雨漏りを無料で直してもらえるようになりました。

(法律名:住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法))

雨漏りは瑕疵(かし)(=欠陥)とみなすことになったので、工務店などは無料で直してくれる可能性が高いです。(瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と言います

法律上で保証される部分としては、建物すべてにおける瑕疵ではなく、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限定されています。

瑕疵を知ってから1年以内に、売主へ責任追及しなければなりません。(放置して被害が拡大する恐れがあるので)

また、万が一、工務店などが倒産していた場合でも、雨漏りを直す費用を保険でカバーしてくれる法律もあります。

(住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)・2009年10月から)

この保険は台風などの火災保険ではなく、「住宅かし保険」といい、住宅の欠陥(雨漏り)を直す費用をまかなうための保険です。

工務店などが加入しているものなので、あなたが何かした記憶がなくても大丈夫です。

新築時に渡された書類の中に、保険の証書が入っていると思いますので、そこに、電話をすれば、その後の対応を教えてもらえます。

 

築年数10年未満の雨漏りが起こったときの3つの注意点

築年数10年未満の雨漏りが起こったときの3つの注意点を紹介します。

  1. しっかりと記録する
  2. 必要なら雨漏り調査を依頼
  3. もめたら公的機関に相談

次の章から詳しく解説していきます。

 

【築年数10年未満の雨漏りの注意点】①しっかりと記録する

運悪く、なかなか直らない雨漏りとなってしまう可能性がゼロではありません。

念のため、家の図面、契約書などの書類に併せて、雨漏りの写真・動画も大切に保存しておいてください!

先ほどのようなスマホで撮影した写真や動画で十分です!

アドバイスとしては、雨漏りはアップの写真を撮ってしまいがちです。

アップの写真だけでは場所の特定がわかりにくいので、全体な写真も撮っておきましょう。

住宅販売業者ともめたときには、いつからどこが雨漏りしているかと示すための大事な証拠となります!

 

【築年数10年未満の雨漏りの注意点】②必要なら雨漏り調査を依頼

雨漏り修理を行っていると、新築時から雨漏りしているのに直っていない建物にときどき出会います。

この場合、建てた工務店とはもめていて、すでに縁が切れています。

縁が切れてしまう前に、費用は工務店さんにお願いして、有料の第3者による雨漏り調査を依頼することをオススメします!

「直せないなら、雨漏りの専門家に診てもらいましょう!」とうまく工務店と交渉してみてください。

早めに第3者が入ることで、工務店と大きくもめることを避けることができます。

工務店ともめても雨漏りが直らないまま放置されるのは得策ではありません。

 

【築年数10年未満の雨漏りの注意点】③もめたら公的機関に相談

住宅販売業者ともめた場合は公的機関に相談されることをオススメします。

「住宅かし保険」加入している住宅では、住宅販売業者とのトラブルの際に紛争処理制度(あっせん、調停、仲裁)が利用できます。(申請手数料は一万円と安価です。)

紛争処理をおこなうのは、公的機関で全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」です。

まずは専門家による無料相談や面談を、公益財団法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」で行いましょう。

住まいるダイヤル 0570-016-100 にお掛けください。(電話代がかかります。)

(スマホのかけ放題プランの方は03-3556-5147にお掛けください。)

 

一度雨漏りした家は雨漏りが再び起こるリスクがある

一度雨漏りした家は雨漏りが再び起こるリスクがあります。

一度だけの雨漏りでもしっかり調査して、原因から直すことが重要です。

また、瑕疵担保責任の義務がある10年をなんとかやり過ごそうと、簡単な応急処置で済ませたり、簡単な調査しかしなかったりする住宅販売業者もいます。

不信感を感じたら、鵜吞みにせず第三者に相談することも必要です。

一度雨漏りした家の雨漏りリスクについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

雨漏りは一度だけでも要注意!原因や対策を屋根屋が徹底解説!

 

自然災害による雨漏りは火災保険で直る可能性がある

築年数に限らず、自然災害による雨漏りは火災保険で直る可能性があります。

強風によって建物に被害が発生して、その被害箇所が原因で、雨漏りしている場合は火災保険が使える可能性が高いです。

一方で、経年劣化による雨漏りは火災保険が使えないことはハッキリしています。

雨漏りの修理で火災保険を使うにはその雨漏り原因が自然災害によるものであることが条件です。

しかし、雨漏り原因が「自然災害によるものなのか」、「経年劣化によるものか」を区別することは、素人が判断することは難しいです。

自分で判断せずに雨漏り専門業者に相談した方が損することはありません。

台風の日に起こった雨漏りが自然災害によるものとは限らないです。(建物に被害がなく、強風雨による吹込みの雨漏りは火災保険の対象外となる場合が多いです。)

一方で、普通の雨で起こる雨漏りも実は原因が自然災害だったということもあり得るのです。

火災保険で雨漏りを直すことができる可能性について、詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

雨漏りを火災保険で直したい!経年劣化によるものも可能なのかを解説

 

経年劣化による雨漏りリスクが跳ね上がる築年数は?

築年数が10年を超えると以下のような部分に経年劣化がみられるようになります。

  • 外壁やサッシまわりのコーキング剤の劣化・・・7~13年
  • 屋根と壁の取り合い部のコーキング剤の劣化・・・10年
  • 屋根材のヒビ割れや破損・・・10年
  • 棟板金の劣化・・・15年
  • 天窓の部材やシール剤の劣化・・・10~15年
  • バルコニー・屋上の防水層の劣化・・・10~15年
  • 雨樋の詰まりや破損・・・10年

上記はとくに経年劣化による雨漏りが発生しやすい場所なので、定期メンテナンスとして、点検・補修を行うことをオススメします。

 

【まとめ】雨漏りの証拠の写真と動画は必ず残しておこう

築年数10年未満の雨漏りは無料で直してもえますのでご安心ください。

住宅販売業者(不動産会社、工務店、ハウスメーカー等)へ雨漏りしたことを連絡しましょう。

念のため、以下の3つは注意しておきましょう。

  1. しっかりと記録する
  2. 必要なら雨漏り調査を依頼
  3. もめたら公的機関に相談

とくに家の図面、契約書などの書類に併せて、雨漏りの写真・動画は大切に保存しておきましょう。

補修においても写真や動画を併せて残しておきましょう。

瑕疵担保責任の義務がある10年をなんとかやり過ごそうと、簡単な応急処置で済ませたり、簡単な調査しかしなかったりする住宅販売業者もいるからです。

 

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