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阪神大震災クラスの大地震が来てもビクともしないガイドライン工法があると聞きました。何を基準にしてそのようなことがいえるのですか。これは全国どこでも共通の基準ですか。教えて下さい。
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ガイドライン工法は、平成11年5月に改正された建築基準法に基づいていますので、全国共通の基準といっていいでしょう。但し、建築基準法改正の2本の柱のうち、台風については、地域によって大きな格差がありますので、基準となる風速(これも国が地域によって決めています)に応じて工事をするよう指示していますので、同じガイドライン工法といっても、工事のやり方はかなり違っています。ちなみに新しい建築基準法は次のように規定しています。
「屋根のふき材(中略)は風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない」
一見してお分かりのように、この条文には、風速何メートルとか、地震の衝撃の強さ(普通ガルで表します)、震度など、具体的な数字は何も書かれていません。とにもかくにも、台風や地震が来ても、飛ばない、脱落しないようにしなさい、と命じていると理解できます。どんな工事をしようと、瓦が飛んだり、落ちたりしたらダメ、という強い意志が感じられます。
それでは、改正前の建築基準法は、どうなっていたのでしょう。実は、工事方法や材料を細かく決めていました。
「屋根瓦は、軒及びけらから2枚通りまでを1枚ごとに、銅線、鉄線、くぎ等で緊結し、又はこれと同等以上の効力を有する方法で、はがれ落ちないように葺くこと」
この古い規定を「仕様規定」、新しい改正された規定を「性能規定」といいます。素人目には、古い規定のほうが細かい基準を設けているぶん厳しいように見えますが、実際には、改正基準法のほうが厳しいのです。極論をいえば、古い基準法の場合、この基準を守ってさえいれば、台風や地震の時に瓦が「脱落」しても、それは不可抗力ということで、基準法違反に問われることはなかったのですが、新法では、それが許されません。では、工事方法や材料は、誰が決めるのでしょう。いうまでもなく工事をする側(業者)です。その自主的な基準がガイドライン工法です。
ちなみに、阪神大震災の震度は6、最大地震加速度は818ガルでした。ガイドライン工法は、震度7、最大地震加速度1000ガルにも耐えられる工法を、自主的に決めています。地震に強いという背景には、こうした基準があるからです。
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