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瓦屋根をリフォームしたいのですが、補償期間は何年ぐらいありますか。法律で決められていますか。
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新築住宅の場合は、平成12年(2000年)4月1日から、工事請負契約や売買契約において10年間の「瑕疵担保期間」が義務づけられるようになりましたので、修理や賠償の請求ができるようになりましたので安心ですが、リフォームの場合は、残念ながらこうした法律の保護はありません。したがって、リフォーム時には、工事業者と直接交渉して、保証期間について、契約書の中に書き込むことが大切です。但し、民法637条では、屋根工事等の請負工事について、瑕疵担保責任期間を1年間と定めていますので、1年間の保証はあります。したがって、保証期間は、2年目以降どれくらいの期間かを交渉することになります。
また、忘れてならないのは、工事期間中の事故やトラブル処理です。工事中の職人さんをケガさせたとか、隣家の車の上に工事用の材料や工具が落ちてキズつけた場合などの場合に、屋根工事店が、そうした補償のための保険(や共済制度)に加入しているかどうかをチェックしてください。業者によっては、欠陥工事を指摘された時の「再工事(修補)保険」に加入している所も多くありますので、こうした業者を選べば安心です。(第三者賠償共済制度加盟店のリストは→【コチラをクリック】
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