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リフォーム工事だから仮契約といわれ、業者の出した書類に気軽に判を押してしまいました。解約はできますか?
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原則を申し上げると、「できません」。口約束であれ、仮契約であれ、工事を頼んだ時点で、契約は成立したものと見なされます。
スーパーマーケットで、1万円程度の品物を買って返品する時の面倒な手続きを考えれば、容易にお分かりいただけるでしょう。いったん交わした契約を解除するためには、相手側に落ち度(法律違反等)がないかぎり、違約金を払わなければなりません。
違約金の額は、契約の内容、契約時の状況(業者に強要された等)によって様々です。三文判だから大丈夫などと軽く考えていると、手ひどいしっぺ返しがありますので、気をつけて下さい。トラブルに発展しそうな時は、住宅紛争処理支援センター【コチラをクリック】あるいは、消費生活相談センターにご相談ください。個別の問題ごとに、適切な対応をしてくれる体制が整っています。
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