特定住宅瑕疵担保責任ってなに?
「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とは、売買や請負(うけおい)契約の目的物に瑕疵(基本的な品質が欠けているなどの欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを言います。
この場合、買主は、売主に対して以下の要求ができます。
・瑕疵の解消(修理等)
・損害賠償の請求
・契約解除
「特定住宅瑕疵担保責任」とは、「新築住宅における構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に対する瑕疵担保責任期間を引渡しの日から10年以上」と定めたものです。
(一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のHPより)
この特定住宅瑕疵担保責任により、屋根の雨漏りは10年間瑕疵担保責任で守られています。
民法の改正(2019年)の影響について
2019年の民法の改正により民法の本文からは「瑕疵」という用語を使わなくなります。
その代わりに、「契約の目的に適合しない場合」という表現になります。
瑕疵担保責任(改正民法では「契約不適合」に対する賠償責任)を追及請求できる期間は、「契約不適合を知ってから1年以内に通知」した上で、その「権利を行使できることを知った日から5年以内」となります。
しかし、特定住宅瑕疵担保責任である新築住宅の雨漏りは、これまで通り、新築住宅を引き渡した事業者の10年間の瑕疵担保責任期間がそのままとなります。
品確法(2000年施行)の3つの要素
特定住宅瑕疵担保責任は2000年に施行された品確法(ひんかくほう)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中に定められました。
(一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPより)
1)新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」とすること。
2)様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること。
3)トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理期間」を整備すること。
1)により、雨漏りを10年未満とする契約は無効となりました!
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