新築を考えている方へ。「雨漏り」と「雨水浸入」は違う意味です!

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「雨漏り」と「雨水浸入」の違いってな~に?

「雨漏り」と「雨水浸入」は同じ意味と思われている人が多いと思います。

しかし、建築的には、大きく違うので、ちょっと知っておくといいかもです。

なぜか?

新築時、「10年間は雨漏りが発生した場合、修補を保証します」と説明を受けたと思います。

しかし、法律的には、「雨漏り」ではなく、「雨水浸入」となっているからです。

「雨水浸入」は「雨漏り」よりも広い意味となっていて、お施主さまには有利に働くからです。

ちなみに、法律的とは、2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)のことです。

 

ちょっと、わかりにくいですが、イメージだけ掴んでもらえればOKです!

「雨漏り」とは、何でしょうか?

雨漏り1

雨漏り5

 

上写真のように、室内に水滴が滴下したり、壁のクロスに水染みが発生した場合、不具合として認識され「雨漏り」となります。

 

では、「雨水浸入」とは何でしょうか?

 

雨漏り2

雨漏り4

上の写真のように、住まい手が室内の違和感を感じることなく、壁の裏側や柱、屋根の野地板などに雨水が伝わり、木が腐ったり、金物が錆びたり、カビが発生したりする不具合が発生すると「雨水浸入」となります。

「雨水浸入」の場合、静かに材料劣化が進行しています。

気付いたときには、大事故となっていて、大規模改修ということも多いです。

法律で、「雨水浸入」の責任が構造安全=地震被害と同列に扱われていますが、「雨水浸入」は建物の耐久性に関与し、ひいては耐震性にも影響を与えるからです。

 

新築時、10年間は「雨水浸入」に対して保証されている!

住宅を購入される方は、少なくとも10年間は、「雨漏り」に対する修補だけではなく、「雨水浸入」に対する修補を保証されて購入していることになります。

10年以内に、住宅調査、定期点検が行われるようになっているので、小屋裏点検、床下点検、基礎点検などが行われます。

そのときに、「雨漏り」にはなっていない「雨水浸入」が発見されたときは、工務店さんへ修補を依頼しましょう!

ここで、少しややこしいと思われるのが、腐朽劣化を伴わない水漏れ痕が発見された場合です。

「乾いているから問題ない」、「結露の可能性が高い」などと言われ、保証外の話をされたと聞くこともあります。

10年を超えると瑕疵担保責任からは外れてしまいますので、問題ないか、しっかり調べてもらうことも重要だと思います。

 

新築時の材料・工法選定が重要です!

実は、新築時のデザイン・材料・工法選定が重要なのです。

「雨水浸入」による劣化を防ぐ場合には。

①雨掛かりしないデザイン

②吸水しにくい材料

③通気・換気しやすい工法

などが基本的な対策となります。

結果、屋根・壁とも通気工法にされることをお勧めします!

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