2025年建築基準法改正(4号特例縮小)のリフォーム・屋根修理への影響

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!神清(かみせい)のDr.神谷です。

    弊社は、高浜市・半田市にある創業150年老舗三州瓦の生産・販売・工事を行っている会社です。
    年間200棟以上の雨漏り調査・修理を行っています。
    ※建築業界誌「日経アーキテクチュア」の連載記事「新次元!雨漏り対策」を執筆。

本記事はこんな人にお勧めします。

リフォームを検討している人

屋根補修を検討している人

屋根葺き替えを検討している人

この記事で伝えたいこと

2025年4月の建築基準法改正により、住宅リフォームが確認申請の対象となることが話題となっています。

従来、いわゆる木造2階の建物(4号建築物)では確認申請が不要だったスケルトンリフォームなどの大規模な修繕・模様替えは確認申請が必要となります。

大規模な模様替えも確認申請が必要ですが、屋根替えや屋根のカバー工法などは不要のままです。その辺について専門である屋根屋が詳しく解説しています。

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2025年4月建築基準法改正について

2025年4月に建築基準法改正が予定されています。

国土交通省の告知のパンフレットを紹介します。(国土交通省HPより)

変更点としては大きく2つあります。

  • 省エネ基準への適合義務化
  • 木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きの見直し

 

新築建設を予定されているお客様にとっては、費用面や将来の資産価値に大きく関係することになりますので、改正前がいいのか、改正後がいいのか、よくご検討ください。

 

2025年建築基準法改正におけるリフォームについて

木造2階建て等の大規模な修繕・模様替えのリフォームは建築確認・検査が必要となります。

適用される建物としては、正確には新2号建築物に該当する建物で以下となります。

  • 木造2階建て以上の戸建て住宅
  • 木造平屋建てで延床面積が200㎡を超える建物

 

新2号建築物の大規模な修繕・模様替えのリフォームには、確認申請が必要となり、その際には、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が新たに提出が必要となります。

大規模な修繕・模様替えのリフォームにおいても、耐震性・省エネ性で高い基準をクリアすることが求められるため、それに伴った大幅なコストアップが発生すると思われます。

それでは、どんなリフォームが大規模な修繕・模様替えにあたるのでしょうか?

 

新2号建築物のリフォームにおける確認申請が必要な場合

大規模な修繕・模様替えを行う場合、確認申請が必要となります。

大規模修繕とは、主要構造物(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上の過半(1/2超)にわたり修繕することです。

※修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

大規模な模様替えとは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上の過半(1/2超)にわたり模様替えをすることです。

※模様替えとは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的には改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

 

建築の専門的な言葉ですので、わかりにくいと思います。

具体なリフォームの例で紹介します。

●確認申請が必要なリフォーム

  • スケルトンリフォーム(壁、柱、はりなどの交換、増設等)
  • 階段の架け替えや位置の変更
  • 大幅な間取りの変更(主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の50%を超える)

 

●確認申請が不要

  • 壁紙(クロス)の張替え
  • 畳からフローリングへ張替え
  • キッチンやトイレ、浴室などの設備の交換

 

屋根のリフォームはどちらにあたるのでしょうか?

屋根の葺き替え・カバー工法のリフォームは確認申請が不要

「屋根の葺き替えは大規模な修繕・模様替えに該当するので、確認申請が必要」と記載されている記事がありますが、これは誤りです

とくに、「確認申請が必要となるので、2025年4月までに屋根の葺き替えを行いましょう」と不安をあおり、ミスリードしている記事には気を付けてください。

「屋根の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」という国住指第595号で明確に指示されています。

 

屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

上記より屋根の葺き替えおよびカバー工法のリフォームは確認申請が不要です。

同様に、屋根の塗装も確認申請は不要です。

 

よって、屋根のメンテナンスは2025年以降も今まで通り可能ですので、慌てて行う必要はありません。

また、旧耐震基準の建物は耐震診断・耐震改修を検討しましょう。

不安をあおってくる業者には、だまされないようにしましょう。

 

まとめ:屋根の葺き替えは2025年以降も可能です

屋根の葺き替えは2025年4月以降も今まで通り可能です。

屋根のメンテナンスは葺き替え、葺き直し、カバー工法、塗装、部分補修等がありますので、今後の住まい計画・予算にあわせて、メンテナンスを実施しましょう。

屋根メンテナンスをせずに放置すると雨漏りや建物の寿命を減らすことにつながります。

適切な時期に、適切なメンテナンスを行うことをオススメします。

 

屋根に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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