新築前に気にしてほしい!「雨漏り」と「雨水浸入」は同じですか?
「雨漏り」と「雨水浸入」は同じですか?という質問がたまにあります。
答えは違うと回答します。
2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、「構造安全性」と並んで「雨水浸入防止」が、10年間の瑕疵担保責任の対象とされました。
これにより、「雨漏り」と「雨水浸入」をしっかり分けることが必要となりました。
品確法では、「雨漏り」防止が瑕疵と言っているのではなく、「雨水浸入」防止が瑕疵と言っているからです。
「雨漏り」とは、何でしょうか?
上写真のように、部屋のなかに水滴・雨染みが発生し、これでは、住むことができないと住んでいる人が感じたときに、不具合として認識され「雨漏り」となります。
では、「雨水浸入」とは何でしょうか?
上の写真のように、住まい手が感知することなく、壁の裏側や柱、野地板などに雨水が伝わると「雨水浸入」となります。
そして、静かに材料劣化が進行します。気付いたときにはもう遅いことが多いです。
品確法で、「雨水浸入」の責任が構造安全=地震被害と同列に、法的責任が強く問われたことに対して、違和感を感じましたが、「雨水浸入」防止は建物の耐久性に関与し、ひいては耐震性にも影響を与えるからです。
住宅を購入される方は、少なくとも10年間は、「雨漏り」しない家だけではなく、「雨水浸入」しない家を購入していることになります。
住宅調査が一般的に普及してきますと、小屋裏点検、床下点検、基礎点検などが10年以内に行われることが予想されます。
ややこしいと思われるのが、腐朽劣化していなくても、「雨水浸入」が発見されますと住宅瑕疵担保履行法の対象範囲にもなります。
今までは、腐朽していない・雨漏りまでには至っていないので、問題ないとすませていましたが、これから指摘されるのではないかと心配になります。
今まで以上に、高い防水性・雨仕舞を採用することも選択肢の一つですね。 (#⌒∇⌒#)ゞ
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