台風15号の被害でお悩みの方へ 千葉県弁護士会が電話相談を行っています!

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!
    神清(かみせい)のDr.神谷です。

    連日、台風15号の大変な被害を報道されています。
    まだ、停電の地域もありますが、復旧へ向けて、いろいろなお悩みがあると思います。
    飛散した物による近隣関係も大きな悩みの1つだと思います。
    千葉県弁護士会が電話相談をされているそうなので、ご紹介します!

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台風15号で被害を受けお悩みの方へ

台風により、屋根が壊れた、カーポートが飛んだ、雨漏りしたなど、様々な被害が発生して、お悩みのことと思います。

ご自宅の被害に関して、火災保険の風災害特約にご加入の方は、

以下の手順で保険の申請を行いましょう!

 

①被害の養生を行う前に、被害状況の写真を撮影してください。

②火災保険の担当窓口へ、台風15号で、被害を受けたことを連絡してください。

今後の説明や保険申請書類を送ってくれます。

③続いて、業者さんへ養生・修理をお願いするときは、火災保険を使用する旨をお伝えください。

すると、被害写真とその復旧の見積書の2つを業者さんが提出してくれます。

④保険申請書に、被害写真と復旧見積書を添付して、郵送してください。

 

以上が、火災保険申請の手続きとなります。

今回も昨年と同様に被害が大きいので、保険金額が決定するのに、時間がかかるかもしれません。

しっかり養生してもらえば、不自由ですが、なんとかしのげます。

悪徳業者にだまされないように、我慢強く、依頼した工事店さんの順番を待ちましょう!

 

台風15号で、隣家へ被害をもたらしてしまった方へ

台風被害で大きな悩みとなるのが、自分の家の物が飛散して、

隣家へ被害を及ぼした場合です。

対応を誤ると今後のご近所付き合いに影響が出てしまいます。

自宅の火災保険で隣家の被害を補償することができるの?

火災保険で、隣家の被害も直すことができればいいのですが、

実際には、直すことはできません!NGです!

もらい事故ということで、被害を受けた方が、自分の保険で補修することになります。

賠償責任は発生するの?

もう少し説明しますと、

例えば、自分の家のトタン屋根が飛んで、他人に損害を与えてしまった場合、

 

基本的には「自然災害で生じた不可抗力な事故」として、法律上の賠償責任が発生しないケースがほとんどで、賠償する必要はありません。

 

ただし、トタン屋根が飛ぶことを知りながら放置していたなど、ケースによっては、責任が発生することもあります。

どうように、ベランダの小物や庭先のプランター・看板などが飛散したケースなども予防や回避ができると考えられることから、損害賠償責任が発生する可能性があります。

 

台風15号に関するお悩みは、弁護士会の無料相談があります!

このような隣家トラブルな専門家にご相談された方がいいと思います。

下記のように、昨日から電話による無料相談が実施されています。

連絡先:043-227-8431

ぜひ、ご活用して、ご近所トラブルなどの2次被害を防ぎましょう!

 

また、屋根に関して、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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