「雨漏り」と「雨水浸入」の違いってな~に?
「雨漏り」と「雨水浸入」は同じ意味と思われている人が多いと思います。
しかし、建築的には、大きく違うので、ちょっと知っておくといいかもです。
なぜか?
新築時、「10年間は雨漏りが発生した場合、修補を保証します」と説明を受けたと思います。
しかし、法律的には、「雨漏り」ではなく、「雨水浸入」となっているからです。
「雨水浸入」は「雨漏り」よりも広い意味となっていて、お施主さまには有利に働くからです。
ちなみに、法律的とは、2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)のことです。
ちょっと、わかりにくいですが、イメージだけ掴んでもらえればOKです!
「雨漏り」とは、何でしょうか?
上写真のように、室内に水滴が滴下したり、壁のクロスに水染みが発生した場合、不具合として認識され「雨漏り」となります。
では、「雨水浸入」とは何でしょうか?
上の写真のように、住まい手が室内の違和感を感じることなく、壁の裏側や柱、屋根の野地板などに雨水が伝わり、木が腐ったり、金物が錆びたり、カビが発生したりする不具合が発生すると「雨水浸入」となります。
「雨水浸入」の場合、静かに材料劣化が進行しています。
気付いたときには、大事故となっていて、大規模改修ということも多いです。
法律で、「雨水浸入」の責任が構造安全=地震被害と同列に扱われていますが、「雨水浸入」は建物の耐久性に関与し、ひいては耐震性にも影響を与えるからです。
新築時、10年間は「雨水浸入」に対して保証されている!
住宅を購入される方は、少なくとも10年間は、「雨漏り」に対する修補だけではなく、「雨水浸入」に対する修補を保証されて購入していることになります。
10年以内に、住宅調査、定期点検が行われるようになっているので、小屋裏点検、床下点検、基礎点検などが行われます。
そのときに、「雨漏り」にはなっていない「雨水浸入」が発見されたときは、工務店さんへ修補を依頼しましょう!
ここで、少しややこしいと思われるのが、腐朽劣化を伴わない水漏れ痕が発見された場合です。
「乾いているから問題ない」、「結露の可能性が高い」などと言われ、保証外の話をされたと聞くこともあります。
10年を超えると瑕疵担保責任からは外れてしまいますので、問題ないか、しっかり調べてもらうことも重要だと思います。
新築時の材料・工法選定が重要です!
実は、新築時のデザイン・材料・工法選定が重要なのです。
「雨水浸入」による劣化を防ぐ場合には。
①雨掛かりしないデザイン
②吸水しにくい材料
③通気・換気しやすい工法
などが基本的な対策となります。
結果、屋根・壁とも通気工法にされることをお勧めします!
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