民法の一部が改訂されました
平成29年5月26日に民法の一部を改正する法律
(平成29年法律第44号)が成立しましたよ。
施行日は2020年の平成32年4月1日の予定です>
特に債権関係の規定が変更されるようです。
この辺りの法律は1896年の明治29年に民法が
制定されから約120年間ほとんど改正がなされていなかったようで、
この度、社会・経済の変化の対応を図るために見直され、
わかりやすくする観点から実務で通用している基本的に
明文化されました。
中身は・・・
消滅時効 ⇒ 業種ごとに異なっていた短期の時効をはいしされ、
原則として「知ったときから5年」にシンプルに統一されました
法定利率 ⇒ 法定利率が現行の年5%から年3%に引き下がり、
金利動向に合わせての変動金利制になります
保証 ⇒ 経営者以外の保証人については公証人による意思の確認手続きが
新設されました
約款 ⇒ 信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する
条項は無効と明記されました。定型約款の一方的変更の要件が整備されました。
「国民一般にわかりやすい民法」とする観点からの改正になっています。
消費者保護の観点になったのですね・・・
今まではどちらかと言うと、
法律は解釈しずらく消費者が被害を受ける
雰囲気がありましたが、今回の民法の一部変更は
消費者保護の観点に立ち返っていると思えるので、
良い方向に向かっていると思います。
神清からのお願い
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