仕事に直結する請負に関する見直しもされました

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請負に関する見直しがされました

我々が仕事をスムーズに行う上にはいろんな法律等があり、
必ず順守しなければなりません。
最近は消費者保護の観点から法律が一部改訂されてきました。

ここでご紹介するのは、我々建築業界の人間にとっても
重要であり、また、施主様が覚えておくとよい事も
ありますので、記憶の隅に入れておいてください。

請負は仕事が完成した時に仕事の結果に対して
報酬を支払う事を約することですが、
今回の改正では、途中の結果でも「分割で報酬を得れる」と
明記されました。

瑕疵と言う言葉がなくなります

住宅を購入して不具合が生じると「瑕疵」が
認められる・・・。と今までは言ってきましたが、」
これからは「瑕疵」と言う言葉が無くなり、
「目的物が契約の内容に適合しない場合は、
請負人が担保責任を負う」となりました。
瑕疵ではなく、契約内容にそぐわない訳です。
そして、補修・損害賠償・解除・代金の減額が
施主様はできることになります。

我々、建築業界業者は図面や仕様書で指定されている
工法をきちんと行わないと、追及されることになります。

瑕疵担保10年が無くなります

今まで、我々が新築住宅や中古住宅で
屋根工事などをした場合には、瑕疵保証として
新築では10年が目明日でしたが、
瑕疵に気づかずに10年過ぎてしまう事も
あり問題でしたので、
「契約に適さないことを知ってから、1年以内に
その旨の通知が必要になる」「建物等の例外的
取り扱いは廃止」になりました。

将来、不具合が起きた場合に
「図面通りの施工や材料を使用しているか?」
等をチェックして問題ありと知ってからの
一年以内ですので、我々施工にかかわる
側はさらに緊張感をもっての施工が必要になります。

 

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