突然の雨漏り!工務店の責任はどこまで?気をつけたい3つのケースも解説

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!神清(かみせい)のDr.神谷です。

    弊社は、高浜市・半田市にある創業150年老舗三州瓦の生産・販売・工事を行っている会社です。
    年間200棟以上の屋根・雨漏り調査・修理を行っています。
    建築業界誌「日経ホームビルダー/日経アーキテクチュア」の連載記事「新次元!雨漏り対策」を執筆しています。

本記事はこんな人にお勧めします。

・雨漏りの責任追求を工務店にどこまでできるのか知りたい

・工務店に雨漏りの責任追求するときの注意点を知りたい

・工務店に雨漏りの責任追求するときに気をつけるべきケースを知りたい

・雨漏りの責任をどういう根拠で工務店に追求できるのか知りたい

この記事で伝えたいこと

この記事は「雨漏りの責任追求を工務店にどこまでできるのか知りたい」「工務店に雨漏りの責任追求するときの注意点や気をつけるべきことが知りたい」という方に向けて解説しています。

雨漏りしたときに、家を建築してくれた工務店はどこまで責任をもって、雨漏り修理をしてくれるのか気になりませんか?建築してから年数が経過していたり、リフォームしていたりすると、保証の条件から外れていると工務店から言われることもあるようです。

そこで本記事は、雨漏りの責任を工務店にどこまで追求できるのかを解説します。記事の後半には、工務店への雨漏りの責任を追及をする際に気をつけておきたいケースについても紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

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10年以内の雨漏りは工務店の責任で修理できる可能性が高い

建築10年以内の雨漏りは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)で無料で修理してもらえる可能性が高いです。

法律上で保証される部分としては、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分となっています。

また、ハウスメーカーや工務店が倒産しても、保険によって修理できるように、住まい手を保護する仕組みとなっています。

ただし、瑕疵担保責任保険は室内への雨漏り事象のみとなりますので、バルコニーや基礎などは対象外の可能性もあります。

 

不法行為があれば工務店に最長20年の責任追及が可能です

瑕疵担保責任ではなく不法行為(ふほうこうい)として責任追及できる判例が、平成23年の最高裁で認められ、雨水を防ぐ機能を備えていない不法行為があった場合は、最長20年の責任追求が可能です。

築10年を超えて瑕疵担保責任の期限が過ぎてしまったからといって、諦めるべきではなく、状況によっては不法行為として工務店の責任追求ができる手段があります。

不法行為を見つけるのは、お客様側となりますので、優良な雨漏り専門業者に相談しましょう。

 

工務店への雨漏りの責任追及で気をつけたい3つのケース

工務店への雨漏りの責任追及で気をつけたい3つのケースを紹介します。

  1. 雨漏りの原因が不明
  2. 10年未満の経年劣化
  3. リフォームしている

次の章から、それぞれについて解説していきますね。

 

【工務店への責任追及で気をつけたいケース】①雨漏りの原因が不明

室内に水シミ痕があっても、雨漏りを見つけたら証拠となるように写真や動画を撮っておきましょう。

シミだけでは、工務店から結露と言われる可能性があります。

結露の場合、瑕疵担保責任から外れているので、工務店が無償では直さない場合があります。

本当に結露かどうか、お客様ではわからないと思いますので、雨漏り専門業者に調査依頼することをオススメします。

また、10年の期限近くの場合、雨漏りであっても、雨漏りの原因が不明と言って、のらりくらりと10年を経過させてしまう工務店もいると聞きますので、気を付けましょう。

 

【工務店への責任追及で気をつけたいケース】②10年未満の経年劣化

瑕疵担保責任では経年劣化による雨漏りは対象外となっています。

しかし、築10年未満で雨漏りが起こった場合は経年劣化だけで雨漏りが起こる可能性は低いので、経年劣化が雨漏りの原因ということは認めないようにしましょう。

多くのハウスメーカーや工務店は、10年未満の雨漏りは経年劣化かどうかを問わず保証してくれます。

10年未満の雨漏りで経年劣化を理由にされて補修を拒否された場合は、鵜吞みにせず、第三者機関に相談したり、雨漏り調査を依頼してください。

瑕疵担保責任保険会社に10年以内にその事象が発生していることも連絡しておくことで期限切れをふせぐこともできます。

 

【工務店への責任追及で気をつけたいケース】③リフォームしている

新築後、別の業者でリフォーム工事を行うとその部分は保証から外されてしまいます。

例えば、屋根に太陽光パネルを設置した場合、屋根は工務店の瑕疵担保責任から外れるような契約になっている場合がほとんどです。

太陽光パネルを設置した業者が雨漏り保証をしていますが、これは、設置した部分のみです。

太陽光パネル設置面以外から雨漏りした場合は、工務店、業者の両方の保証対象外となってしまう可能性があります。

リフォームとあまり関係ない場所であれば、瑕疵担保責任で工務店に責任追求できるのではないかと思われるかもしれませんが、リフォーム前に工務店との契約書を確認しておくことをオススメします。

 

雨漏りの責任追求を工務店にする前に保険を確認しておこう

経年劣化や施工不良、人的な破損などによる雨漏りの場合は、火災保険は適用されないが、雨漏りの原因が「自然災害による破損に起因するもの」であった場合は、適用される可能性があります

逆に、自然災害による雨漏りは工務店の契約書や瑕疵担保責任保険には免責事項になっていることもあります。

保険で対応できるものなら、工務店ともめることもなく補修することも可能となります。

 

雨漏り裁判は時間と労力が必要な戦いです!

雨漏り裁判をするとなると、雨漏りの原因調査報告書や弁護士を雇うための費用が必要となります。

訴訟が終わるまでに住宅雨漏り訴訟では平均で1.5年、マンションでは2年程度かかり、その間の弁護士費用や打ち合わせ時間など、かなり消費します。

解体調査などを行う場合は、居住者は賃貸での仮住まいとなります。

裁判に向けての雨漏り調査を依頼されたときは、お客様が大変な労力を使っておられることをヒシヒシと感じます。

建築の知識のないお客様が雨漏りに関して、工務店と争うことはかなり不利です。

工務店に対して裁判をするということは、費用的にも、生活面でも多大なストレスがかかることを覚悟してください。

 

雨漏りの責任を工務店に追求するなら専門業者の力を借りよう!

雨漏りの原因もわからないまま、お客様と工務店がやり取りを行っても、折り合いはつかない場合が多いです。

お客様は「大切な我が家」がまさか雨漏りするとは、怒りと不安で混乱してしまいます。

工務店にとっては、雨漏りはよくあるクレームの1つととらえてしまいます。

1度、雨漏りしても乾燥すれば家には全くダメージはありません。

お客様が心配しすぎると工務店と対立して感情的になり、かえって、話し合いが進まず補修も行われないままとなります。

対立が悪化する前に、第3者の雨漏り専門業者に調べてもらって、客観的な雨漏り・劣化のアドバイスをしてもらうことで、冷静に工務店と話ができるようになります。

こじれる前に、優良な雨漏り専門業者に依頼することが解決の糸口となる場合が多いです。

 

【まとめ】雨漏りの責任追求ができる可能性を諦めてはいけません

建築10年以内の雨漏りは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)で無料で修理してもらえる可能性が高いです。

ハウスメーカーや工務店が倒産しても、保険によって修理できるように、住まい手を保護する仕組みとなっています。

室内に水シミ痕があっても、雨漏りしている写真や動画を証拠として撮っておきましょう。

結露の場合、瑕疵担保責任から外れているので、工務店が無償では直さないという場合もありますが、本当に結露かどうか、お客様ではわからないので、雨漏り専門業者に調査依頼することをオススメします。

雨漏り裁判をするとなると、雨漏りの原因調査報告書や弁護士を雇うための費用が必要となります。

雨漏りの原因もわからないまま、お客様と工務店がやり取りを行っても、折り合いはつかない場合が多いです。

対立が悪化する前に、第3者の雨漏り専門業者に調べてもらって、客観的な雨漏り・劣化のアドバイスをしてもらうことで、冷静に工務店と話ができるようになります。

こじれる前に、優良な雨漏り専門業者に依頼することが解決の糸口となる場合が多いのでオススメします。

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