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繰り返す雨漏りは建て替え要求の前に業者の変更を検討しよう
雨漏りが理由で住宅会社が建て替え要求に応じてくれる可能性は低いです。
雨漏りが繰り返される場合は、修理業者の変更を検討しましょう。
住宅会社が依頼した修理業者の技量が足りないため、雨漏りが繰り返されている可能性があります。
しっかりとした雨漏り調査ができる業者であれば雨漏りが直る可能性があります。
雨漏りが繰り返されるときは修理業者に問題がある可能性が高い
雨漏りが繰り返される場合は、修理業者に問題がある可能性が高いです。
そのような修理業者に多い傾向を紹介します。
- 勘で雨漏り修理をしている
- 雨漏り調査能力が低く原因を把握していない
- 雨漏り修理が専門外の業者が行っている
- 業者が知識や経験・技術不足
何度も雨漏りが直らないのは、修理業者が応急処置でその場しのぎを行っている場合があります。
シーリングのみのような応急処置では、根本的な雨漏りの原因を解決できていない可能性があります。
繰り返す雨漏りを理由に裁判所は建て替えを認める可能性は低い
裁判で建て替えを認めてもらうためには、「建て替え以外に元の機能や価値が回復しない」場合だけといわれています。
そう簡単に繰り返す雨漏りだからと言って、裁判で建て替えを認めてくれることは少ないです。
基本的には雨漏りで損害を受けた部分だけしか賠償は認められないようです。
基礎から上部構造・防水などいたるところに瑕疵があり、部分的な修理では雨漏りが直らないと判断されるケースに限定されます。
強引な建て替え要求には要注意!
建て替えを要求しても、建て替えに対応してもらえません。
逆に、余りにも強硬に求めてしまうと、最悪の場合は債務不存在訴訟を起こされるリスクもあります。
債務不存在訴訟とは、債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。
訴えらえてしまうため、弁護士に依頼して対応しなければならない必要も出てくるので、住宅会社に責任追及する場合はやり過ぎに注意しましょう。
住宅会社との建て替え要求の裁判は大きなストレスになります
一般の方が住宅ローンを支払いながら、長期間の裁判費用(弁護士費用)を負担することは大変です。
住宅の裁判期間の平均は約18か月とかなり長くなります。
裁判が長引くと金銭なダメージが大きいだけではなく、精神的にも大きなストレスを抱えてしまいます。
住宅メーカーや工務店であれば、裁判費用は大きな負担ではなく、徹底抗戦された場合、個人で戦うにはかなり厳しい裁判になると覚悟してください。
建て替えが難しい場合は損害賠償請求は可能?
損害賠償請求できるのかどうかは住宅メーカーや住宅会社次第です。
雨漏りを早急に解決しようと住宅業者が対応してくれた場合は難しいです。
なかなか対応してくれなかった場合は損害賠償請求できる可能性もあります。
また、雨漏りの原因が手抜き工事や施工不良の場合も、損害賠償請求できる可能性があります。
ただし、雨漏りを解決しようと住宅業者が対応しているのに、「欠陥住宅」をあおる一級建築士事務所に相談をしてしまったために、泥沼化することが多々あります。
不具合を直す以上を求めると結果、時間とストレスがかかり、補償金は相談料で消えてしまうのでご注意ください。
雨漏りが原因で困っているときは第三者機関に相談しよう
新築で繰り返す雨漏りが原因で困っているときは、雨漏りに詳しい専門業者や国土交通省指定の窓口である「住まいダイヤル」などの第三者機関に相談することをオススメします。
住宅会社が信用できなくなってしまうので感情的にこじれる前に、第三者機関に相談することで解決の糸口が見つかる可能性があります。
住宅性能評価している新築や瑕疵担保責任保険に加入している住宅が対象となっていますが、相談なら誰でも対応してもらえます。
住まいダイヤルの電話番号は(0570ー016-100)です。
かけ放題プランの携帯の場合は、上の番号では費用が発生してしまいますので、こちらの(03-3556-5147)がオススメです。
住まいるダイヤルは公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口です。
新築住宅の施工不良は保険により10年間補償がある
建築10年以内の雨漏りは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)によって無料で売主(工務店・販売会社)に修理してもらえる可能性が高いです。
住宅は大きな買い物ですので、建てたハウスメーカーや工務店が倒産しても、保険によって修理できるように、住まい手を保護する仕組みがあります。(瑕疵担保責任保険)
大手ハウスメーカーや大手建売会社を除けば、ほとんどの工務店が保険を掛けていますので、その保険を活用して補修することができます。
ただし、瑕疵担保責任保険の範囲は室内への雨漏り事象のみとなりますので、バルコニーや基礎などは保険対象外の可能性もあります。
瑕疵を知ってから1年以内に、売主へ責任追及しなければなりません。(放置して被害が拡大する恐れがあるので)
建て替えは認められませんが、雨漏りの原因部分や内装の被害が発生した部分も補償されます。
雨漏りを瑕疵担保責任で無料で修理してもらう方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雨漏りは瑕疵担保責任により無料で修理可能?事例ごとに徹底解説!
自然災害による雨漏りは火災保険で補償される可能性がある
施工不良ではなく、自然災害によって建物に被害が発生して場合の雨漏りは、火災保険で補償される可能性があります。
築10年以内でも自然災害により建物が破損して雨漏りした場合は、瑕疵担保責任ではなく、火災保険での補償となります。
一方で、築10年以内で、建物に被害がなく自然災害で雨漏りした場合は、火災保険では補償してもらえないので、瑕疵担保責任での補償を求めましょう。
雨漏りの補修で火災保険を活用したいと思っている方は、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雨漏りを火災保険で直したい!経年劣化によるものも可能なのかを解説
【まとめ】雨漏りが理由での建て替えはかなり難しい
雨漏りが理由で住宅会社が建て替え要求に応じてくれる可能性は低いです。
基礎から上部構造・防水などいたるところに瑕疵があり、部分的な修理では雨漏りが直らないと判断されるケースに限定されます。
要求に応じてくれないから裁判をすると言っても、簡単なことではありません。
一般の方が住宅ローンを支払いながら、長期間の裁判費用(弁護士費用)を負担することは大変です。
裁判が長引くと金銭なダメージが大きいだけではなく、精神的にも大きなストレスを抱えてしまいます。
新築で繰り返す雨漏りが原因で困っているときは、雨漏りに詳しい専門業者や国土交通省指定の窓口である「住まいダイヤル」などの第三者機関に相談することをオススメします。
建築10年以内の雨漏りは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)によって無料で売主(工務店・販売会社)に修理してもらえる可能性が高いです。
建て替えは認められませんが、雨漏りの原因部分や内装の被害が発生した部分も補償されます。
雨漏りが繰り返して直らない方は、雨漏り専門業者に依頼することをオススメします。
しっかりとした雨漏り調査ができる業者であれば雨漏りが直る可能性があります。
雨漏りに関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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