目次
- 雨漏り修理は火災保険でカバーできる?
- 雨漏りが対象となる火災保険の範囲|風災などの分類
- 雨漏り修理に火災保険が使えるかは条件次第|原因不明は対象外に
- 築年数や施工不良によっては雨漏り修理に火災保険が使えないケースもある
- 雨漏り修理で使える?火災保険と火災共済の違い
- 少額の雨漏り修理は火災保険で補償されないこともある?
- 雨漏り修理の費用相場【場所別】
- 火災保険以外でも雨漏り修理に補助金・助成金がある?
- 火災保険で雨漏り修理できなくても築10年以内の建物なら瑕疵担保責任で補償
- 火災保険でに雨漏り修理を検討するときの注意点【時効】
- 火災保険で雨漏り修理ができた事例と申請ポイント
- 火災保険を使った雨漏り修理の流れ
- 「雨漏り修理を火災保険で直せます」と言い切る業者は信用できる?
- 賃貸住宅の雨漏り修理は借り主が火災保険を使う?それとも大家さんが対応?
- 雨漏り修理で火災保険を使うときの業者選びのポイント
- 雨漏りで火災保険を活用するときは代理申請できる?
- 【まとめ】経年劣化による雨漏り修理は火災保険の適用が難しい
雨漏り修理は火災保険でカバーできる?

雨漏り修理は火災保険でカバーできるかについて解説します。
火災保険で雨漏りを修理できる可能性はありますが、「強風などを伴う自然災害によるもの」に限られます。
強風によって屋根・外壁などに被害が発生して、その被害箇所が原因で雨漏りしている場合は火災保険が使える可能性が高いです。
また、自然災害の他にも飛行機の部品やボールが当たるなどの突発的な損害が屋根に発生した場合の雨漏りでも火災保険の対象になる可能性があります。
一方で、経年劣化が原因の雨漏りについて、その修理は火災保険が使えないことはハッキリしています。
火災保険の申請を保険会社は受け付けてくれますが、その後の鑑定・査定において経年劣化による雨漏りは保険対象とは認められず、保険金を受け取ることができない可能性が高いです。
いずれにしても、保険適用の可能性のある被害が発生した場合、被害者が申告しなければ保険会社から保険金の話をすることは全くないので、雨漏り修理に火災保険を使う場合の条件や手順を知っておくことは重要性です。
屋根修理と火災保険の関係について「屋根修理で火災保険は使えるの?申請方法から注意点まで徹底解説!」の記事で詳しく解説しています。
雨漏りが対象となる火災保険の範囲|風災などの分類

雨漏りが対象となる火災保険の範囲について解説します。
台風や強風雨などの自然災害は、火災保険の風災という枠に分類されます。
雨漏りの原因が風災(自然災害)であると認められれば、火災保険を使って雨漏り修理ができる可能性があります。
まず、風災による被害の事例を紹介します。
- 暴風で屋根材が飛んだ
- 強風によって飛ばされた飛来物が外壁にあたり、外壁材が破損した
次に、風災による雨漏りの例を紹介します。
- 暴風で屋根材が飛ばされて、そこから雨漏りが起こった
- 台風によって飛ばされた飛来物によって破損した外壁から雨漏りが発生した
上記事例で共通しているのは、建物の一部が自然災害で破損していることです。
そのため、台風で雨漏りしても、建物に破損が見られない場合は風災とは認められない可能性が高いので注意してください。
雨漏り修理に火災保険が使えるかは条件次第|原因不明は対象外に

雨漏り修理に火災保険が使える条件について解説します。
雨漏り修理で火災保険を使うにはその雨漏りの原因が「自然災害による被害」+「建物の外側に損傷がある」という条件です。
自然災害前から建物に経年劣化で起きていた可能性がある雨漏りは、火災保険の対象外になるケースが多くなっています。
しかし、雨漏り修理が必要な状態の原因が「自然災害による損傷なのか」、「経年劣化によるものか」を区別することは、素人が判断することは難しいです。
火災保険の適用外と判断されやすい事例は以下となります。
- 台風の後に気付いた雨漏りだが、台風前から経年劣化で雨漏りしていた
- 台風による吹き込み(損傷を伴わない隙間からの雨水浸入)により雨漏りした
- 原因不明の雨漏りで経年劣化と判断された
原因不明の雨漏りは、経年劣化とみなされるため火災保険の対象にならないとお考えください。
建物は老朽化によって、壁や屋根にヒビ割れや亀裂が発生します。
そこから雨水が浸入することで雨漏りが発生することもあり、この場合は火災保険の対象とはなりません。
また、原因不明の雨漏りとして壁や屋根の奥まった部分にある隙間から強風雨で雨漏りすることがあります。
この場合の雨漏りは「吹き込み」と判断され、火災保険の対象とはなりません。
火災保険の対象となる雨漏りかどうかは、しっかり調査して原因を特定することがまずは重要となります。
上記内容はなかなか理解できないので、自分で判断せずに専門業者に相談した方が損することなく安心です。
築年数や施工不良によっては雨漏り修理に火災保険が使えないケースもある

築年数や施工不良によっては雨漏り修理に火災保険が使えないケースもあることについて解説します。
雨漏り修理に火災保険を使う場合は、建物の築年数を一つの指標にされる場合があります。
火災保険の対象とされる築年数は、およそ2年から45年くらいの建物で、築45年以上の場合、雨漏り修理が必要な状態だったとしても経年劣化と判断されることが多いようです。
もちろん、築45年以上でも定期メンテナンス・大規模修繕などが行われていれば、経年劣化ではなくなります。
単純な築年数だけが指標ではありませんので、45年以上経過していても専門業者に相談して損はありません。
また、火災保険は経年劣化のほかにも以下のような場合も使用できないことがあります。
- 施工不良の雨漏り修理
- 業者によるの屋根材の破損
- リフォームによる不良
新築・リフォーム時の施工不良による雨漏りは保険対象外となります。
また、電気屋・塗装屋・足場屋などが原因で発生した屋根材の破損による雨漏りも保険対象外となります。
雨漏り修理で使える?火災保険と火災共済の違い

火災保険と火災共済の違いについて解説します。
火災保険と似ている非営利団体が運営する火災共済というものがあります。
幅広い自然災害や事故を補償し補償額も大きい火災保険に対して、補償範囲・限度額は狭い火災共済もあります。
火災保険とは異なる補償範囲になっているので注意しておきましょう。
| 火災保険 | 火災共済 | |
|---|---|---|
| 運営 | 保険会社 | 非営利団体 |
| 補償の範囲 | 火災・風災・雪災・水災・落雷・落下・飛来・衝突・破裂・爆発・損傷・汚損 等 | 火災・風水害 等 |
| 支払い限度額 | 大きい | 少ない |
少額の雨漏り修理は火災保険で補償されないこともある?

少額の雨漏り修理は火災保険で補償されないケースがあることについて解説します。
保険の種類によっては、少ない修理費用だと保険料が受け取れないケースがあります。
- 免責方式
- 損害額20万円以上型
①免責方式
免責方式は予め自己負担金額(免責金額)を決めておくもので、設定した自己負担額よりも少ない場合は保険料が支払われません。
10万円を免責金額としておくと、例えば8万円の被害金額の場合は、免責金額よりも少ないので保険料が支払われません。
②損害額20万円以上型
損害額20万円以上型の場合、損害額が20万円以上の場合のみ保険料を上限まで受け取れます。
損害額が50万円(上限以下)の場合、50万円の保険料が受け取れます。
また、損害額が19万円や10万円の場合は、どちらも20万円未満のため、保険料を受け取ることができません。
雨漏り修理の費用相場【場所別】

雨漏り修理の場所別の費用相場について解説します。
雨漏り修理の費用の相場は修理場所によって異なります。
雨漏り修理場所による金額の違いを紹介します。
- 屋根の雨漏りの部分修理 3万~50万円
- 天井の雨漏り修理 5万~15万円
- ベランダ・バルコニーの雨漏り修理 5万~30万円
- 外壁の雨漏りの部分修理 5万~50万円
上記は足場費用を含んでいませんので足場が費用な場合は、足場費用(12~25万円)が追加されるとお考えください。
雨漏り修理の費用相場について「雨漏りの修理費用の相場はいくら?屋根屋さんが徹底解説!」の記事で詳しく解説しています。
火災保険以外でも雨漏り修理に補助金・助成金がある?

火災保険以外でも雨漏り修理に使える補助金・助成金があることについて解説します。
雨漏りの修理にも利用できる補助金が各自治体に用意されている場合があり、条件次第では雨漏りの修理費用の自己負担を少なくできる可能性があります。
しかし、雨漏り修理だけを目的とした補助金制度を実施しているという話は、全国的に聞くことはありません。
「省エネリフォーム」と「耐震リフォーム」・「耐風改修リフォーム」などは、国や地方公共団体が推進する性能の備えるためのリフォームであれば、補助金や助成金がもらえるケースがまれにあり、雨漏り修理を併せて行うことも可能です。
補助金や助成金は、地方自治体によっては無いケースも多く、もらえる条件や金額が異なるため、必ず確認するようにしてください。
雨漏り修理の補助金について詳しくはこちらの記事で解説しています。
雨漏り修理の補助金について知りたい!利用手順や注意点を詳しく解説
火災保険で雨漏り修理できなくても築10年以内の建物なら瑕疵担保責任で補償

築10年以内の建物なら瑕疵担保責任で補償できる可能性があることについて解説します。
築10年以内の建物であれば、雨漏りは瑕疵担保責任で建設会社が補償する責任があります。
まず、瑕疵担保責任をもとに、その建物を建てた建設会社に雨漏り修理が必要な状態を無償で修繕してもらうように依頼しましょう。
その上で、雨漏り修理が必要になった原因によって建設会社が火災保険や瑕疵担保責任保険の使用を検討します。
瑕疵担保責任とは、新築後10年間は建物の「構造耐力上主要な部分(柱・壁・基礎・屋根等)」と「雨水の浸入を防止する部分(屋根・壁・窓・バルコニー等)」で、発生した不具合に対しては、住宅供給会社が補修する責任があるという意味です。
そのため、10年以内に雨漏り修理が必要となった場合は、建設会社に直してもらいましょう。
火災保険でに雨漏り修理を検討するときの注意点【時効】

火災保険で雨漏り修理を検討するときは時効に注意すべきことについて解説します。
火災保険による補償は、被害を受けてから3年間以内と決められています。
自然災害が起きても気が付かず、しばらく経過してからであっても、保険会社に請求できるのでご安心ください。
ただし、時間が経過すると雨漏り修理が必要となった原因が「自然災害によるもの」と特定することが難しくなるケースもあります。
被害を発見したらできるだけ早く専門業者に相談されると安心です。
火災保険で雨漏り修理ができた事例と申請ポイント
火災保険で雨漏り修理ができた事例について解説します。
弊社で火災保険で雨漏り修理した事例を簡単にご紹介します。
巨大台風で屋根が飛散して、雨漏りが発生した事例は多くあります。

巨大台風の場合、被害件数が多いため、火災保険の申請数が多くすぐに査定額が決まらないことが多々あります。
その間、雨漏り修理が必要な状態を放置し続けると雨漏りによる内装の被害が拡大し、建物のダメージが大きくなるため、屋根工事業者には保険に必要な被害写真の提供と見積作成以外に、応急処置を行ってもらうことが必要です。
応急処置できる技量のある業者に依頼されることをオススメします。
また、屋根だけではなく、外壁のはがれや雨樋の破損などによる雨漏りも火災保険を使って修理することができます。

火災保険を使った雨漏り修理の流れ

雨漏り修理で火災保険を使うときの流れを紹介します。
- 雨漏り修理業者に調査・原因究明を依頼
- 火災保険へ申請す旨を伝え、提出する写真撮影・原因報告と見積依頼
- 保険会社・保険代理店へ連絡
- 保険会社からの案内・書類の申請
- 保険会社による現場調査
- 保険金の支払い
- 雨漏り補修工事
①雨漏り修理業者に調査・原因究明を依頼
「雨漏りの原因が自然災害に伴う損傷によるものか?」の判断をすることが、保険申請するには必要です。
しかし、それよりも、「雨漏りの原因を把握し、雨漏りを止めることが最も重要です。」
つまり、しっかりと雨漏り調査・修理できる業者に依頼することが最初にするべきことです。
②火災保険へ申請する旨を伝え、提出する写真撮影・原因報告と見積依頼
雨漏りの原因から火災保険が使えそうか、雨漏り修理業者と相談してください。
先程ご説明したように、火災保険が支払われない雨漏りが多いことをご承知ください。
適用の可能性が少しでもあれば、提出する被害状況の写真・原因報告書・見積書を雨漏り修理業者へ依頼してください。
③保険会社・保険代理店へ連絡
保険会社または保険代理店に住所・氏名・保険証番号・被害の内容などを連絡してください。
④保険会社からの案内・書類の申請
保険会社から案内書・保険金請求書の書類が届きます。
その案内書の通りに記入してください。
その書類の他に、雨漏り修理業者からの修理見積書・被害状況の分かる写真・報告書を同封して、事故の申請をしてください。
⑤保険会社による現場調査
保険会社から、損害鑑定人が派遣され、現場調査を実施します。
損害鑑定人は、申請内容・現場調査をもとに、損害状況の調査、自然災害による被害の有無、被害額の算定を保険会社へ報告します。
⑥保険金の支払い
損害鑑定人の調査報告を受けて、保険会社が審査を行い、申請内容のうち、認められた内容に対して、保険加入者へ保険金が支払われます。
⑦雨漏り補修工事
支払われる保険金額が決定したら、雨漏り補修工事を依頼しましょう。
申請内容が満額認められないこともあります。
火災保険申請が必ず適用されるとは限りません。
必ず申請が下りた後に、雨漏り修理業者と補修工事の契約を行うようにしてください。
雨漏り修理に火災保険を使う条件・手順について「雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!」の記事で詳しく解説しています。
「雨漏り修理を火災保険で直せます」と言い切る業者は信用できる?
「雨漏り修理を火災保険で直せます」と謳う業者に注意すべきことについて解説します。
雨漏り修理の依頼を業者に相談したときに、火災保険が必ず使えるような説明する業者がいます。
火災保険を使って、雨漏り修理以外にも屋根、外壁塗装や雨樋の交換などができると言って、雨漏り修理以外の工事も進めてきます。
保険が使えることを前提に工事をしてしまい、実際には補償されずに工事代金を請求されるトラブルが起きています。

契約をもらうために営業トークとして、「火災保険で直せてお得」という甘い言葉が飛び交っていますが、絶対に補償金額が確定するまで契約・工事を行わないようにすることが重要です。
雨漏り修理の詐欺について「雨漏り修理の詐欺に要注意!代表的な手口や対策方法を屋根屋が解説!」の記事で詳しく解説しています。
賃貸住宅の雨漏り修理は借り主が火災保険を使う?それとも大家さんが対応?

賃貸住宅の雨漏り修理は誰が行うのかについて解説します。
賃貸物件の雨漏りは原則として、貸主である大家さんが雨漏り修理を行うことになります。
大家さんが修理費用を負担し、管理会社が雨漏り修理を手配するケースが多いようです。
民法では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りでない」と定められています。
ここで注意してほしいのは、勝手に雨漏り修理を入居者が行ってしまうと「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になった」と判断されかねません。
入居者がDIY修理することなく、雨漏りしたらすぐに大家さんや管理会社へ連絡してください。
雨漏り修理で火災保険を使うときの業者選びのポイント

雨漏り修理で火災保険を使うときの業者選びのポイントについて解説します。
火災保険を使って、雨漏り修理を検討しているときの業者選びのポイントは以下となります。
- 火災保険を使うことができるか助言してくれる
- 過去に火災保険の申請業務に関わったことがある
- 雨漏り修理業者としての実績がある
- 地域に密着した業者である
- 火災保険の査定額が決定してから契約してくれる
上記ポイントから業者選びをしてください。
また、火災保険の使用の可能性にかかわらず、雨漏り修理が必要な状態は放置せずに早期に直すことがトータル費用を抑えることにつながります。
修理業者の選び方について「どんな屋根修理業者に頼めば良いの?優良業者の5つの特徴を解説!」の記事で詳しく解説しています。
雨漏りで火災保険を活用するときは代理申請できる?

雨漏りで火災保険を活用するときは代理申請できるかについて解説します。
「保険申請も代行します」という雨漏り修理業者もいるようですが、保険は本人しか申請できないため注意すべきです。
保険申請は保険会社や保険代理店に電話すれば、書類を送付してもらえます。
必要な書類等も説明してもらえますので、自分で連絡するようにしましょう。
火災保険が活用できる雨漏りでも、悪徳業者による代理申請はかえって、審査がきびしくなる可能性もありますので、代理申請は断りましょう。
【まとめ】経年劣化による雨漏り修理は火災保険の適用が難しい
経年劣化による雨漏り修理は火災保険が使えないことはハッキリしています。
火災保険を使って、雨漏り修理するには「強風・大雪・雹などを伴う自然災害による損傷が原因」である必要があります。
強風によって屋根に被害が発生して、その被害箇所が原因で、その後雨漏りしている場合は火災保険が使える可能性が高いです。
雨漏り修理が必要な状態の原因が「自然災害によるものなのか」、「経年劣化によるものか」を区別することは、素人が判断することは難しいです。
また、契約をもらうために営業トークとして、「火災保険で直せてお得」という甘い言葉が飛び交っていますが、絶対に補償金額が確定するまで契約・工事を行わないようにすることが重要です。
火災保険を使って、雨漏り修理を検討しているときの業者選びのポイントは以下となります。
- 火災保険を使うことができるか助言してくれる
- 過去に火災保険の申請業務に関わったことがある
- 雨漏り修理業者としての実績がある
- 地域に密着した業者である
- 火災保険の査定額が決定してから契約してくれる
上記ポイントから業者選びをしてください。
屋根・雨漏りでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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