雨漏りは瑕疵担保責任により無料で修理可能?事例ごとに徹底解説!

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!神清(かみせい)のDr.神谷です。

    弊社は、高浜市・半田市にある創業150年老舗三州瓦の生産・販売・工事を行っている会社です。
    年間200棟以上の雨漏り調査・修理を行っています。
    建築業界誌「日経アーキテクチュア」の連載記事「新次元!雨漏り対策」を執筆しています。

本記事はこんな人にお勧めします。

  • 瑕疵担保責任により雨漏りの修理ができるのか知りたい
  • 瑕疵担保責任により雨漏りの修理ができる事例を知りたい
  • 瑕疵担保責任で雨漏り修理ができる条件を知りたい

この記事で伝えたいこと

この記事は、「瑕疵担保責任により雨漏りの修理ができるのか知りたい」「瑕疵担保責任により雨漏りの修理ができる事例を知りたい」という方に向けて書かれています。

家を購入した直後に雨漏りした場合、雨漏りするような家を売った売主に瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を追及することができます。
瑕疵担保責任は、買主の味方になる心強い制度です。

でも、難しい言葉に感じるし、どういったときに利用するべきなのかわからないですよね。

本記事では、瑕疵担保責任によって無料で雨漏り修理するための方法を解説していきます。イメージしやすいように具体的な事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

 

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瑕疵担保責任ってなに?雨漏り修理が無料になるの?

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買(ばいばい)契約や請負(うけおい)契約の目的物に瑕疵(かし)(基本的な品質が欠けているなどの欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを言います。

住宅は欠陥住宅などの問題が多発した時期があり、特別に、新築住宅に関してはその責任期間を10年と定められました。

建築10年以内の雨漏りは、瑕疵担保責任によって無料で売主(工務店・販売会社)に修理してもらえる可能性が高いです。

法律上で保証される部分としては、建物すべてにおける瑕疵ではなく、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限定されています。

瑕疵を知ってから1年以内に、売主へ責任追及しなければなりません。(放置して被害が拡大する恐れがあるので)

また、住宅は大きな買い物ですので、建てたハウスメーカーや工務店が倒産しても、保険によって修理できるように、住まい手を保護する仕組みがあります。(瑕疵担保責任保険)

瑕疵担保責任保険に関しては、室内への雨漏り事象のみとなりますので、バルコニーや基礎などは保険対象外の可能性もあります。

瑕疵担保責任について詳しく解説している記事をご参照ください。

特定住宅瑕疵担保責任ってなに? 屋根の用語・Q&A 

 

10年を経過した雨漏りは瑕疵担保責任は使えない?

瑕疵担保責任期間は10年と契約書に定められているので、10年を経過した雨漏りは瑕疵保責任での無償修理はむずかしいです。

ただし、瑕疵担保責任ではなく不法行為(ふほうこうい)として責任追及できる判例が、平成23年の最高裁で認められ、雨水を防ぐ機能を備えていない不法行為があった場合は、最長20年の責任追求が可能となっています。

築10年を超えて瑕疵担保責任の期限が過ぎてしまったからといって、すぐに諦めるべきではなく、状況によっては不法行為として工務店の責任追求ができる手段があります。

ただ、不法行為を証明するのはお客様側となりますので、どうしても工務店に対して納得がいかない方は優良な雨漏り専門業者に相談しましょう。

 

瑕疵担保責任による無料修理ができるのか気になる事例集

瑕疵担保責任による責任の追及は、お客様と工務店との関係や雨漏りの症状・原因がそれぞれであるため、ご相談いただいた結果は様々になっております。

工務店が倒産して、瑕疵担保責任保険を使用する場合はしっかりと雨漏り調査することで、スムーズに保険を活用して修理を行っています。(弊社の場合)

参考までに、瑕疵担保責任でよく受ける質問や相談の事例を次の章から解説していきます。

  1. 10年未満の経年劣化による雨漏り
  2. リフォームをした後の雨漏り
  3. 売買契約書に短い期間の瑕疵担保責任の記載がある
  4. 雨漏りの可能性を告知していた場合の瑕疵担保責任の効力
  5. 雨漏りの原因が不明

 

【事例①】10年未満の経年劣化による雨漏り

瑕疵担保責任では経年劣化による雨漏りは対象外となっています。(経年劣化は瑕疵ではないという考え方に基づいています。)

しかし、10年未満の経年劣化による雨漏りは無料修理できる可能性が高いです。

具体例としては、外壁(サイディング)からの雨漏りがあります。

雨漏りの原因を「サイディング目地に施工されているシーリングの経年劣化」として、瑕疵ではないので無料修理はできないというものです。

ただ、サイディング外壁では10年未満で雨漏りが起こった場合、経年劣化だけで雨漏りが発生することはありません。

サイディング内にある防水シートがしっかり施工されていれば、浸入した雨水を排出する仕組みとなっているからです。(雨漏りの原因は防水シートの不具合の可能性が高いです。)

経年劣化が雨漏りの原因ということは認めないようにしましょう。

ほとんどのハウスメーカーや工務店は、10年未満の雨漏りは経年劣化かどうかを問わず無料修理してくれます。

10年未満の雨漏りで経年劣化を理由にされて補修を拒否された場合は、鵜吞みにせず、第三者機関(住宅紛争処理支援センターなど)に相談したり、雨漏り専門業者に雨漏り調査を依頼してください。

また、ご加入の瑕疵担保責任保険会社に10年以内にその事象が発生していることも連絡しておくことで期限切れをふせぐこともできます。

 

【事例②】リフォームをした後の雨漏り

新築後、別の業者でリフォーム工事を行うとその部分は保証から外されてしまいます。

別の業者でリフォームした後に雨漏りした場合は、工務店による無料修理の可能性は低いです。

具体例としては、屋根に太陽光パネルを別の業者で設置した場合です。

この場合、工務店との契約書では、屋根は瑕疵担保責任から外れるようになっています。

また、太陽光パネルを設置した業者が雨漏り保証をうたっていますが、これは、パネル設置した部分のみです。

太陽光パネル設置面以外から雨漏りした場合では、工務店、太陽光業者の両方の保証対象外となってしまう可能性があります。

リフォームとあまり関係ない場所であれば、瑕疵担保責任で工務店に責任追求できるのではないかと安易に思われるかもしれませんが、念のため、リフォーム前に工務店との契約書を確認しておくことをオススメします。

また、リフォームした後、雨漏りしてしまった場合は、雨漏りの原因を特定する必要があります。

雨漏り専門業者にリフォームが原因なのか、リフォーム以外に原因があるのかを特定してもらうことが必要となります。

10年以内のリフォームに関しては、雨漏り保証内容をしっかりと確認してください。

 

【事例③】売買契約書に短い期間の瑕疵担保責任の記載がある

新築の戸建て住宅を購入するときに、売買契約書に10年未満の限られた年数しか瑕疵担保責任を追わないような特記が記載されている場合があります。

しかし、住宅内への雨漏り修理に関してはそのような特記は効力がありません。

住宅の屋根・壁・バルコニー・サッシなどが本来有するべき品質や性能を備えていない場合は、契約や特約に左右されず特定瑕疵担保責任によって、10年間、雨漏りは無料修理の対象となります。

 

【事例④】雨漏りの可能性を告知していた場合の瑕疵担保責任の効力

築年数が経過した中古物件を購入した場合、雨漏りの可能性があると話があった場合でも、雨漏りの瑕疵担保責任による無料での雨漏り修理の可能性があります。

ただし、そういった判例があるが、雨漏りの状況や契約時の取り決めなども事例によって様々です。

裁判まで行えば可能性がありますが、費用対効果を考えるとオススメできません。

中古物件の購入する前であれば、既存(中古)住宅かし保険に加入することをオススメします。(雨漏りは5年間の補償となっています。)

 

 

【事例⑤】雨漏りの原因が不明

室内に水シミ痕があっても、雨漏りの原因が不明の場合は、必ず無料修理となるとは限りません。

そのため、実際に雨漏りしている箇所を見つけたら証拠となるように写真や動画を撮っておきましょう。

シミだけでは、工務店が雨漏り調査して原因がわからないと、「結露だ」と言われる可能性があります。

結露の場合、瑕疵担保責任から外れているので、工務店が無料では直さない場合があります。

雨漏りか結露かどうかは、お客様ではわからないと思いますので、優良な雨漏り専門業者に調査依頼することをオススメします。

また、10年の期限近くの場合、雨漏りであっても、雨漏りの原因が不明と言って、のらりくらりと10年を経過させてしまう工務店もいると聞きます。

ご加入の瑕疵担保責任保険会社に10年以内に雨漏りして困っていると一報を入れておくことをオススメします。

 

雨漏り裁判は過酷!優良の専門業者にサポートしてもらおう

雨漏りの原因がわからないまま、お客様と工務店がやり取りを行っても、折り合いが付くどころか、ますます険悪な関係となってしまいます。

「高額で大切な我が家がまさか雨漏りするとは」とお客様から怒りと雨の不安で眠れないほどだとよくお聞きします。

しかし、工務店にとっては、雨漏りはよくあるクレームの1つととらえてしまっているところにギャップが生じています。

一般的に、台風などで1度雨漏りしても、その後乾燥すれば家には全くダメージはありません。

お客様が心配しすぎると工務店とのギャップによって、感情的になり、かえって、話し合いが進まず補修も行われないままという最悪のケースもあります。

この場合、裁判となるとお客様にとっては、大変な犠牲を払うことになりますので、やめておきましょう。

関係が悪化する前に、第三者機関として雨漏り専門業者に調査依頼し、客観的な雨漏り・劣化のアドバイスをしてもらうことで、冷静に工務店と話ができるようになります。

関係がこじれる前に、優良な雨漏り専門業者に依頼することが解決の糸口となる場合が多くオススメします。

 

また、雨漏りの原因によっては、瑕疵担保責任ではなく火災保険を利用して雨漏り修理や屋根修理を行うこともあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!

 

【まとめ】築10年以内なら瑕疵担保責任で修理をしてもらおう

建築10年以内の雨漏りは、瑕疵担保責任によって無料で売主(工務店・販売会社)に修理してもらえる可能性が高いです。

住宅は大きな買い物ですので、建てたハウスメーカーや工務店が倒産しても、保険によって修理できるように、住まい手を保護する仕組みがあります。

工務店が倒産していて、瑕疵担保責任保険を使用して雨漏り修理する場合、弊社ではしっかりと雨漏り調査することで、スムーズに保険を活用でき、お客様に寄り添った修理を行っています。

瑕疵担保責任でよく受ける質問や相談の事例は以下となります。

  1. 10年未満の経年劣化による雨漏り
  2. リフォームをした後の雨漏り
  3. 売買契約書に短い期間の瑕疵担保責任の記載がある
  4. 雨漏りの可能性を告知していた場合の瑕疵担保責任の効力
  5. 雨漏りの原因が不明

雨漏りの原因がわからないまま、お客様と工務店がやり取りを行っても、折り合いが付くどころか、ますます険悪な関係となってしまいます。

関係が悪化する前に、第三者機関として雨漏り専門業者に調査依頼し、客観的な雨漏り・劣化のアドバイスをしてもらうことで、冷静に工務店と話ができるようになります。

 

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