室内まで雨漏りで大変!家財保険での補償は可能?屋根屋が徹底解説!

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!神清(かみせい)のDr.神谷です。

    弊社は、高浜市・半田市にある創業150年老舗三州瓦の生産・販売・工事を行っている会社です。
    年間200棟以上の雨漏り調査・修理を行っています。
    建築業界誌「日経アーキテクチュア」の連載記事「新次元!雨漏り対策」を執筆しています。

本記事はこんな人にお勧めします。

  • 家財の雨漏り被害が家財保険で補償されるのか知りたい
  • 家財保険を使用するために必要なことを知りたい
  • 雨漏りの被害を受けたときに家財保険を使用するまでの流れを知りたい

この記事で伝えたいこと

この記事は、「家財の雨漏り被害が家財保険で補償されるのか知りたい」「家財保険を使用するために必要なことを知りたい」という方に向けて書かれています。

家財保険は、多くの方が加入していますが、補償の範囲や使用するために必要なことまで知っている方は少ないです。

家財保険で雨漏り被害の補償を受けられるのかや、家財保険を使用するときに必要なこと、使用の流れも、馴染みのない方にとっては難しいですよね。

本記事では、家財の雨漏り被害が家財保険で補償されるのかなど、家財保険について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてくださいね。

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家財保険ってなに?火災保険との違いを確認しておこう!

一般的に知られている建物の保険は火災保険です。

火災保険の補償対象は、建物と家財です。

持ち家などでは、住まい手が火災保険をかけることで建物と家財も含まれます。

しかし、賃貸物件の場合、建物の火災保険は、建物の所有者(大家さんなど)が加入します。

借りる方(入居している方)は建物に火災保険をかけることができず、自分の家具や衣服などの家財のみの補償を受けることができる保険に加入でき、「家財保険」といいます。

家財保険は家財が火災や水漏れで被害を受けたときに補償される保険のことです。

 

雨漏りによる被害は家財保険の対象になるの?

雨漏りによる被害が、台風や強風などの自然災害によるものである場合は、家財保険の補償を受けられる可能性があります。

ただし、注意してほしいポイントは、自然災害による雨漏りであっても、建物外部の破損がない場合は、家財の被害があっても補償の対象外となることをご承知おきください。

建物外部の破損がなく、台風などの強風雨による吹き込みでは保険の補償が受けられなくなります。

加えて、建物の経年劣化による雨漏りは対象外です。

こうしてみると自然災害による雨漏りで家財保険の補償を受けられるケースは、少ないと言えるでしょう。

家財保険の補償は火災保険と基本的には考え方で設計されているので、補償の条件や補償の申請手順などは、火災保険について詳しく解説した「雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!」の記事が参考になりますのでご覧ください。

 

家財保険を使用するために雨漏りしたときにやるべきこと

家財に雨漏りによる被害が発生したときに、保険が使えるかどうか一般の方が判断することはできません。

そのため、保険対象となるかに関わらず、以下の雨漏り処置を行いましょう。

  • 現在の雨漏りの状況を写真・動画として記録しておく
  • 賃貸物件であれば、大家さん・管理組合に連絡
  • 雨漏りの応急処置
  • 保険を使った修繕実績のある専門業者に相談
  • 保険証券の準備・保険契約の確認

とくに、雨漏りの状況は時間が経過すると雨水が乾いていまいます。

雨漏りの証拠として、写真や動画を撮影しておくことが重要です。

後で、専門業者に相談するときにその写真や動画はたいへん役立ちますので、オススメします。

 

雨漏り被害が拡大しないように早急な応急処置が重要

賃貸物件で雨漏りしたときは、入居者の方は必要な応急処置を行いましょう。

応急処置を行わず被害を拡大させてしまったときは、拡大した部分までは補償を受けられないことがあります。

さらに、建物の被害が拡大した場合、その責任を追求される可能性があるため、早急な応急処置が重要です。

雨漏りして被害者なのに、雨漏りを放置したということで加害者になってしまうのです。

雨漏りの応急処置について、詳しく記載している記事をご紹介します。

雨漏りへの対処方法ついて慶応4年創業の屋根屋が解説します!

 

賃貸物件で雨漏りしたときの修理は原則大家さんの責任

基本的に賃貸物件で雨漏りしたときは、雨漏りの修理責任は大家さんにあります。

根拠として、民法601条1項に「賃貸などの修繕について」の記載があり、大家さんには瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)があり、建物を維持管理する義務があるからです。

ただし、自然災害が原因の雨漏りによって発生した家財の被害に関しては、大家さんに請求しても支払らわれない可能性が高いです。

自然災害は大家さんの責任ではないからです。

 

自然災害による雨漏り以外で家財保険が使える場合

自然災害による雨漏りの場合、家財保険の補償を受けられる可能性があることを記載しましたが、その他の事象で家財保険の補償を受けられるケースもあります。

以下に可能性のある事象をご紹介します。

  • 火災・落雷・破裂または爆発
  • 風災・雹(ひょう)災・雪災
  • 水災(雨漏りではなく、洪水)
  • 建物の外部からの物体の衝突など
  • 水漏れ
  • 盗難
  • 不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
  • 故意ではなく、予測できなかった突発的な事故
  • 個人賠償責任

 

家財保険補償となる場合の主な事例を紹介

家財保険の補償となる場合の主な事例について紹介します。

  • 台風や暴風などで屋根が飛ばされ、家の中の家具が壊れてしまった
  • 台風・豪雨、それによって発生する洪水などによる床上浸水で家具が使えなくなってしまった
  • 台風・豪雨、それによって発生する洪水などによる土砂崩れなどで家屋が倒壊し、家財も損傷した
  • 給排水設備の事故や上階からの水漏れなどによって、電化製品が濡れて壊れてしまった
  • 暴風、雹(ひょう)、豪雪などにより、窓ガラスが割れ、テレビなどが倒れ壊れてしまった
  • 空き巣に入られ、建物内(軒下を含む)に収容される家財が汚損・破損した、または盗難被害にあった
  • 敷地内においてあった自転車や原付自転車が盗まれてしまった
  • つまずいて食器棚にぶつかり、食器が割れてしまった

家財保険の補償事例は意外と多岐にわたるため、せっかく、加入していて補償対象でも気が付かず申請していないこともありそうですね。

 

家財保険を使用するときの流れ

この章では、家財保険を使用するときの流れを解説します。

家財保険は、ご自分で簡単に申請できますよ。(代行業者は必要ありません。)

雨漏りの修理で保険を使用するときの流れは以下の通りです。

  1. 雨漏り修理業者に調査・原因究明を依頼
  2. 家財保険へ申請す旨を伝え、提出する被害写真撮影・原因報告と現状復帰する見積依頼
  3. 保険会社・保険代理店へ連絡
  4. 保険会社からの案内・書類の申請
  5. 保険会社による現場調査
  6. 保険金の支払い
  7. 雨漏り補修工事、現状復帰工事

大切なのは、被害写真の撮影をしっかりと行っておくことです。

 

家財保険は誰のために入る?

家財保険は自分の財産を守るためだけではありません。

大家さんに対する賠償責任や水漏れ事故などによる第三者への賠償責任リスクに対応するために加入を検討をされる方が多いようです。

賃貸物件の中には、家財保険の加入が入居する条件の場合もあります。

家族で賃貸物件に入居する場合は、家財保険の検討をされてもいいと思います。

また、雨漏りによる自分の財産を守るためだけに加入を検討する必要はないと思います。

 

【まとめ】雨漏り被害の補償を受けたいなら専門業者に相談を!

借りる方(入居している方)は建物に火災保険をかけることができず、自分の家具や衣服などの家財のみの補償を受けることができる保険に加入でき、「家財保険」といいます。

雨漏りによる被害が、台風や強風などの自然災害によるものである場合は、家財保険の補償を受けられる可能性があります。

ただし、注意してほしいポイントは、自然災害による雨漏りでかつ、建物外部の破損がある場合となります。

建物外部の破損がなく、台風などの強風雨による吹き込みでは保険の補償が受けられなくなります。

この辺の判断は難しいため、雨漏り専門業者に相談をされることをオススメします。

また、必ず被害写真を撮影しておくことも重要ですので、ご承知おきください。

 

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