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新築の戸建てやマンションの雨漏り賠償の保証期間は10年
平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)により、新築の住宅の雨漏りは10年の保証があります。
品確法により、住宅建築時に欠陥や施工不良があった場合は、10年間の保証のもとで補修してもらえます。
現在の技術では10年程度雨漏りさせないことは可能であるため、ほとんどの住宅業者は建物に欠陥や施工不良がなくても、10年間の雨漏り保証を行っています。
雨漏り修理が保証されるために必要な条件
住宅建築時に欠陥や施工不良があった場合、10年間保証しなければならない責任のことを瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と言っていますが、これには一定の条件が付いています。
具体的条件としては、以下の2つです。
- 主要な構造材の部分
- 雨水の浸入を防止する部分
簡単にご紹介します。
主要な構造材について
建物の基礎や壁、柱、土台、床板、屋根版などの主要な構造材は、構造耐力上の不具合が発生する場合、瑕疵に当たります。
主要な構造材に雨漏りして、腐朽するなどして耐力が低下する場合、修理が保証されています。
雨水の浸入を防止する部分について
雨水の浸入を防止する部分とは、屋根や外壁、サッシ、玄関ドア、雨樋などが該当します。
雨水の浸入を防止する部分も、欠陥や施工不良があると、建物が致命的なダメージを負ってしまうため、瑕疵担保責任が発生します。
雨水の浸入は、天井裏や壁の中に少しずつ発生しているケースだとなかなか発覚しません。
気付いた時には、被害が拡大したり、保証の期間が過ぎたりしてしまう場合があります。
カビやシミなどの雨漏りの兆候を見つけた場合は、迅速に建築業者に連絡しておくことが必要になります。
また、住宅会社などの建物を建てた業者が倒産してしまうと、品確法は効果がなくなります。
そのため、消費者保護の観点から住宅会社が倒産して利用ができなくなった場合などは、瑕疵担保履行法(住宅瑕疵担保履行法)という別の法律で、10年間居住者が必要となる修理や補修などの費用の補填がされます。
雨漏りの保証修理をする場合の3つの注意点
雨漏りの保証修理をする場合は、以下の3つの注意点があります。
- 雨漏り調査を必ず行う
- 施工不良を徹底的に探す
- 修理を表面的なものにしない
詳しくご紹介します。
【雨漏りの保証修理の注意点】①雨漏り調査を必ず行う
見た目だけでは、雨漏りの原因はわからないため、散水調査や赤外線サーモグラフィ調査などを行い、徹底的に雨漏り調査を行い、原因を突き止めることが重要です。
建築業者が調査できない場合は、第三者の調査会社に行ってもらうように、話をしましょう。
売主・建築業者が非協力的であった場合、国土交通省指定の相談窓口である「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)」への相談を検討してみてください。
必ず、雨漏り原因を把握してから、見積を取りましょう。
瑕疵担保責任保険は同じ場所では、1度しか利用できませんので、ご注意ください。
【雨漏りの保証修理の注意点】②施工不良を徹底的に探す
新築住宅の雨漏りは通常の工事されていれば、よほどでない限り雨漏りは起きないため、雨漏りした場合は施工不良の可能性が高いと言えます。
施工会社の不備による施工不良が見つかった場合、一か所ではない場合もあり、徹底的に施工不良の原因を探し、しっかりと責任を果たしてもらうようしましょう。
また、デザイン上雨漏りが発生しやすい住宅もありますので、ご注意ください。
【雨漏りの保証修理の注意点】③修理を表面的なものにしない
瑕疵の修理やアフターサービスは利益にならないと考え、徹底的な原因調査を行わずその場しのぎの修理を表面的に行う業者がいます。
保証期間中は、根本的な雨漏り解決策を依頼することをオススメします。
10年間を過ぎるとお客様の負担の補修となりますので、ご注意ください。
天井や壁を部分的に剥がして内部を調べてもらうなどを依頼し、根本的な解決を行わないと、保証期間の10年を過ぎて再発する可能性があります。
この再発の場合は、お客様負担の補修となることが多いので、注意してください。
新築の住宅なのに雨漏り修理の保証がない3つのパターン
新築の住宅で雨漏り修理が保証されない3つのパターンを紹介します。
- 自然災害
- 他社でのリフォーム
- 経年劣化
以下で詳しく紹介します。
【雨漏りの修理の保証がないパターン】①自然災害
台風や大雨、大雪、雹などの自然災害が原因で、新築の住宅が損傷したことで雨漏りが起きた場合は保証とならないこともあります。
ただし、自然災害による雨漏りの場合は、保険会社との契約にもよるが火災保険により補償が受けられる可能性があります。
【雨漏りの修理の保証がないパターン】②他社でのリフォーム
新築の住宅において、売主などが把握していない外部業者でリフォームや修理を行うと、その部分もしくは住宅全体が保証されない可能性があります。
理由は、売主などが把握していない工事を行うと、売主が想定していないことが起こる可能性があり、住宅の性能を保証できなくなるためです。
例えば、防水部分の修理や屋根上に太陽光を設置などが該当するが、リフォームや修理を行うときは、売主に確認をとって行うようにした方がいいでしょう。
【雨漏りの修理の保証がないパターン】③経年劣化
基本的な瑕疵担保責任は、引き渡しのときからあった新築住宅の欠陥や施工不良に対する責任追及となります。
経年劣化による住宅の損傷で雨漏りが発生した場合は、瑕疵担保責任には該当しません。
10年以内の経年劣化はほとんどないため、レアケースと言えます。
【まとめ】新築の住宅は雨漏りの修理の保証をうまく使おう!
品確法により、住宅建築時に欠陥や施工不良があった場合は、10年間の保証のもとで補修してもらえます。
現在の技術では10年程度雨漏りさせないことは可能であるため、ほとんどの住宅業者は建物に欠陥や施工不良がなくても、10年間の雨漏り保証を行っています。
瑕疵担保責任で雨漏り保証する部分は、以下の2か所です。
- 主要な構造材の部分
- 雨水の浸入を防止する部分
雨漏りの保証修理をする場合は、以下の3つの注意点があります。
- 雨漏り調査を必ず行う
- 施工不良を徹底的に探す
- 修理を表面的なものにしない
新築の住宅で雨漏り修理が保証されない3つのパターンを紹介します。
- 自然災害
- 他社でのリフォーム
- 経年劣化
新築から10年以内の雨漏りは、少しでも発生したら、売主・建築業者に連絡しておくことが大事です。
そして、記録と写真を残しておきましょう。
折角の保証ですので、有効に活用しましょう。
屋根・雨漏りでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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