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そもそも水災(水害)って何をさすの?
水災(水害)とは、台風や豪雨などによる多量の降雨が原因で発生する、洪水・浸水・冠水・高潮・土石流・土砂崩れなどによる災害です。
地域、立地、地形などによって発生する災害は異なります。
高潮は海岸部、土石流・土砂崩れなどは山間部で発生する災害です。
都市部では市街化の進行によって地下に雨水が浸透しにくくなり、ゲリラ豪雨などの大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害なども含まれます。
火災保険における水災補償の定義
火災保険における水災補償の定義について紹介します。
火災保険の水災補償は以下のような災害で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に適用される制度です。
- 台風
- 暴風雨
- 豪雨・融雪などによる洪水
- 高潮
- 水災に起因する土砂崩れ・落石
巨大台風や集中豪雨、大雪などの自然災害が増えてきているので、火災保険の水災補償で保証を受ける方が多くなっています。
昔に入った保険では、水災補償を外しているケースもあるため、一度、契約内容をご確認されることをオススメします。
火災保険の水災補償が適用される可能性のある状況
火災保険の水災補償が適用される可能性のある状況について紹介します。
火災保険の水災補償の対象となる可能性のある事例として、以下のものがあります。
- 台風で川が氾濫し、床上浸水や家具が水浸しになった
- 梅雨時の豪雨で土砂が流れ込み被害に遭った
- ゲリラ豪雨で排水が追いつかず浸水被害に遭った
- 豪雨で裏山の土砂崩れで外壁と柱が傾いた
- 豪雨の土砂崩れで建物が傾いた
- 豪雨の土石流で自宅が流された
- 台風の高潮で防波堤を超え被害に遭った
- 高潮で防波堤を超え床上浸水した
水災補償は、そもそも床上浸水・土砂流入・土石流・高潮など自然災害によるある特定の地域で広範囲の被害が対象となります。
そのため、雨漏りのようなその建物の限定的な被害は対象外となります。
豪雨による雨漏りは、火災保険の水災補償の対象となるのか
豪雨による雨漏りは火災保険の水災補償の対象となるのかどうかについて解説します。
豪雨による雨漏りは、火災保険の水災補償ではカバーされにくいです。
豪雨などによる吹き込みや漏水による損害は火災保険の補償の対象外となります。
以下のような建物側の問題による雨漏りは、豪雨でも火災保険の対象外となるので注意しておきましょう。
- 屋根や外壁の経年劣化による雨漏り
- 設計ミスや施工不良が原因の雨漏り
- 工事中に破損した箇所からの雨漏り
つまり、「経年劣化・人工的」+雨漏りでは、豪雨での雨漏りであっても火災保険の水災補償の対象とはなりません。
雨漏り修理で火災保険が使えるのは「風災」の場合
雨漏り修理で火災保険が使えるのは「風災」の場合だと可能性があります。
火災保険の水災補償は床上浸水や土砂災害など大規模な被害が対象で、雨漏りのような一部の被害は補償されない場合が多いです。
一方で、火災保険の風災補償が適用される雨漏り原因の具体的な例としては、下記のようなものです。
- 台風などによる強風で屋根材が飛散して雨漏りした。
- 台風などによる強風で飛来物が家を直撃して、屋根・壁・サッシ等が破損して雨漏りした。
- 強い風雨で2階の雨樋・縦樋が破損して、1階の瓦屋根から雨漏りした。
- 雹(ひょう)が降って、屋根材や天窓が割れて雨漏りした。
「自然災害」+建物の破損+雨漏りにあてはまると、風災補償での火災保険による雨漏り修理が可能となります。
火災保険を使う条件について「台風で火災保険がおりない5つの理由!補償の条件や申請方法も紹介」の記事で詳しく解説しています。
雨漏り修理費用の補償は、火災保険の種類によって異なる
雨漏り修理費用の補償は火災保険の種類によって異なることについて解説します。
火災保険の補償が受けられる雨漏り被害でも、以下のタイプの火災保険では補償が受けられない可能性がありますので、注意しておきましょう。
損害額20万円以上タイプ
火災保険の種類によっては損害額20万円以上タイプとなっており、修理費用が20万円を超えない限り火災保険の補償が受けらません。
例えば、修理費用が18万円の場合、補償されません。
一方で、修理費用が30万円の場合は、20万円引いて10万円となるのではなく、30万円が補償されます。
免責タイプ
免責タイプは契約時に自己負担額を決めており、雨漏り修理の費用が自己負担額を超えた分が補償されるというものです。
仮に、免責金額を20万円としていた場合、修理費用が30万円の場合は、20万円を越えた分の10万円だけが補償されます。
一方で、修理費用が18万円の場合、補償されません。
雨漏りなどは部分補修で少額となることが多く、保険のタイプによって、受け取れる補償金額が大きく変わります。
火災保険に加入する前に見積もりして、どのタイプの保険とするか検討しましょう。
今入っている保険のタイプがわからない場合は問合せして確認しておきましょう。
火災保険の水災補償は本当に必要なのか
火災保険の水災補償は本当に必要なのかについて紹介します。
火災保険の水災補償はその建物の立地で検討することがいいかと思います。
一方で、雨漏り修理を念頭において水災補償を付けることはコストパフォーマンスが悪いのでオススメできません。
昨今は自然災害が多いため、河川や海、山の近くに建物がある場合は水災補償を検討しておきましょう。
各自治体が作成したハザードマップでは、水災の危険度が明確となっており、危険度が高い地域は検討すべきです。
市街地のマンションの高層階に住んでいる場合など、想定外の自然災害が発生したとしても浸水被害の可能性が少ない場合は、水災補償を外すことも選択肢の1つです。
雨漏り修理で火災保険を利用する際の手順
雨漏り修理で火災保険を利用する際の手順について紹介します。
雨漏り修理で火災保険を使う手順について、以下の通りとなります。
- 業者に調査・見積依頼
- 保険会社・保険代理店へ連絡・申請
- 保険会社の調査
- 保険金支払い
- 雨漏り補修工事
保険会社・保険代理店に連絡をすれば、申請の流れを教えてもらえます。
火災保険は自分で申請でき、代行業者などに依頼すると審査が厳しくなる可能性もあります。
また、雨漏り修理は再発するリスクもあり、雨漏り修理業者選びが重要となります。
しっかりと雨漏り調査して原因究明してもらった上で、雨漏り修理内容や火災保険の適用を相談されることをオススメします。
雨漏り修理に火災保険を使う手順について「雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!」の記事で詳しく解説しています。
雨漏り修理で火災保険を利用する際の注意点
雨漏り修理で火災保険を利用する際の注意点について紹介します。
- 補償されるか修理契約前に確認すること
- 被害日から3年以内に申請すること
- 火災共済と火災保険は別物であること
保険金の支払いを決めるのはあくまで保険会社であり、雨漏り修理業者ではありません。
とくに、修理費用を火災保険の補償でねん出しようと思っている場合は、補償金が確定した後に修理契約を結びましょう。
保険が使えると思い、工事業者と契約したが、経年劣化によるものと判断された場合は、全ての工事費用を自分で払わなければなりません。
修理業者によっては契約を解約する場合、解約金が必要としているケースもありますので、保険が使えると信じて安易に契約することをやめておきましょう。
火災保険の「水濡れ」補償とは?雨漏りとは違うの?
火災保険の「水濡れ」補償について紹介します。
火災保険の「水濡れ」補償は、以下のような住宅内で発生した突発的な水トラブルに対して適用されるます。
- 給排水設備(水道管・排水管・トイレの水洗用設備・キッチンなど)の事故による被害
- ほかの住戸で発生した水トラブルによる被害
- 消火のための放水による被害
水濡れによる補償は、給排水設備自体に生じた損害は補償対象外であり、給排水設備が故障したことで発生した水濡れの損害に対しての補償です。
また、雨漏りによる水濡れ損害は補償対象外です。
そのため、水漏れ損害の原因が給排水設備の事故によるものか、雨漏りによるものか、申請時には原因の特定が重要となりますので、ご注意ください。
【まとめ】火災保険の水災補償による雨漏り修理は実際には難しい
火災保険の水災補償、水濡れ補償について詳しく紹介しました。
ともに、雨漏りは補償対象外となります。
火災保険では、風災補償での対応が条件に合致すれば可能となります。
火災保険の申請において、雨漏りの原因が風災による事故だとわかりやすく説明しておくことをオススメします。
雨漏りでは、火災保険の補償が受けられない場合が多いので注意してください。
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