目次
水災(水害)とは
水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる多量の降雨が原因で、洪水、浸水、冠水、高潮、土石流、土砂崩れなどによる災害のことです。
洪水、浸水、冠水などは平野部の河川流域に多く発生します。
また、都市部では市街化の進行によって地下に雨水が浸透しにくくなり、ゲリラ豪雨などの大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害なども含まれます。
火災保険の水災補償とは
火災保険の水災補償では、以下のような水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられる制度です。
- 台風
- 暴風雨
- 豪雨などによる洪水
- 融雪洪水
- 高潮
- 土砂崩れ
- 落石など
ただし、加入時に火災保険の費用を抑えるために、水災補償を外している人が多いようですので、一度、契約内容をご確認されることをオススメします。
火災保険の水災補償の対象となる可能性のある事例
火災保険の水災補償の対象となる可能性のある事例について紹介します。
- 台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具等が水浸しになった
- 梅雨時期に豪雨が発生し、家の中に土砂が流れ被害に遭った
- ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追いつかず、浸水被害に遭った
- 豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた
- 豪雨によって土砂崩れが発生し、土砂の重みで建物が傾いた
- 豪雨による土石流で自宅が流された
- 台風により高潮が発生し、海水が防波堤を超え被害に遭った
- 高潮が発生し、海水が防波堤を超えたため自宅が床上浸水した
水災補償は床上浸水、土砂流入、土石流、高潮など自然災害によってある地域で被害を受ける事象となります。
雨漏りのようにその家特有に起きる事象ではありません。
豪雨による雨漏りは火災保険の水災補償の対象なのか
豪雨による雨漏りが火災保険の水災補償の対象とはなりにくいです。
豪雨などによる吹き込みや漏水による損害は火災保険の補償の対象外となります。
豪雨による雨漏りで火災保険が使えない具体例は、下記のようなものです。
- 屋根・壁・防水材などが経年劣化していて、豪雨で雨漏りした。
- 屋根や壁に設計不具合があり、そこから豪雨で雨漏りした。
- 屋根や壁に施工不良があり、そこから豪雨で雨漏りした。
- 電気屋・塗装屋さんが工事中に屋根材を破損させていて、そこから豪雨で雨漏りした。
つまり、「経年劣化・人工的」+雨漏りでは、豪雨であっても火災保険の水災補償の対象とはなりません。
水災による補償は難しい?雨漏り修理で火災保険が適用される条件
雨漏りの原因が、「風災」によるものという認定が必要です。(水災ではありません。)
火災保険の風災が適用される雨漏り原因の具体的な例としては、下記のようなものです。
- 台風などによる強風で屋根材が飛散して雨漏りした。
- 台風などによる強風で飛来物が家を直撃して、屋根・壁・サッシ等が破損して雨漏りした。
- 強い風雨で2階の雨樋・縦樋が破損して、1階の瓦屋根から雨漏りした。
- 雹(ひょう)が降って、屋根材や天窓が割れて雨漏りした。
つまり、「自然災害」+破損+雨漏り で「風災」による雨漏りと認定されれば、火災保険による雨漏り修理が可能となります。
雨漏り修理で火災保険が適用されるのは、「水災」ではなく「風災」による雨漏りと認定を受けた場合であるとお考えください。
雨漏り修理の費用は火災保険のタイプにより補償が異なる
雨漏り修理における火災保険での補償内容は、加入した保険のタイプによって異なります。
主に以下の2つのタイプがあります。
- 損害額20万円以上タイプ
- 免責タイプ
それぞれ詳しく解説していきます。
損害額20万円以上タイプ
多くの火災保険では損害額20万円以上タイプとなっており、修理費用が20万円を超えない限り火災保険の補償が受けらません。
例えば、修理費用が18万円の場合、補償されません。
また、修理費用が30万円の場合は、10万円ではなく30万円が補償されます。
免責タイプ
免責タイプは契約時に自己負担額を決めており、雨漏り修理の費用が自己負担額を超えた分が補償されるというものです。
仮に、免責金額を20万円としていた場合、修理費用が30万円の場合は、20万円を越えた分の10万円だけが補償されます。
タイプによって、受け取れる補償金額が大きく変わりますので、火災保険に加入する前に見積して検討しましょう。
今入っている保険のタイプがわからない場合は問合せして確認しておきましょう。
水災補償は必要なのか
火災保険において水災補償が必要なのか自分の立地によって検討してもいいと思います。
雨漏り修理を念頭に水災補償を付けることは意味がないとお考えください。
しかし、毎年自然災害による被害が各地で発生しているので、河川や海、山の近くにある場合は水災補償を検討してもいいと思います。
ハザードマップなどで水災の危険度が高い場所に住んでいる場合は水災補償を付けるべきだと思います。
市街地のマンションの高層階に住んでいる場合など、想定外の自然災害が発生したとしても浸水被害の可能性が少ない場合は、水災補償を外すことも選択肢の1つです。
雨漏り修理で火災保険を使用するときの流れ
雨漏りの修理で火災保険を使用するときの流れは以下の通りです。
- 雨漏り修理業者に調査・原因究明を依頼
- 火災保険へ申請す旨を伝え、提出する写真撮影・原因報告と見積依頼
- 保険会社・保険代理店へ連絡
- 保険会社からの案内・書類の申請
- 保険会社による現場調査
- 保険金の支払い
- 雨漏り補修工事
まず、知っていてほしいことは火災保険は、自分で簡単に申請できることです。
保険会社・保険代理店に連絡をすれば、申請の流れを教えてもらえます。
火災保険申請代行業者などに依頼するとかえって、保険会社の審査が厳しくなる可能性もありますのでやめておきましょう。
また、雨漏り修理業者の選択が重要となります。
しっかりと雨漏り調査して原因究明してもらった上で、火災保険の適用を相談されることをオススメします。
雨漏り修理に火災保険を使う手順を知りたい方はこちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!
雨漏り修理で火災保険を使うときの注意点
雨漏りの修理で火災保険を使うとき、3つの注意点があります。
- 火災保険で補償されるかを事前確認
- 被害発生日から3年以内に申請が必要
- 火災共済と火災保険は別もの
とくに、修理費用を火災保険の補償でねん出しようと思っている場合は、補償金確定後に修理契約を結びましょう。
火災保険で補償されるかどうかは保険会社の判断となりますので、修理業者の見解に惑わされないようにしてください。
保険が使えると思い、工事業者と契約したが、経年劣化によるものと判断された場合は、全ての工事費用を自分で払わなければなりません。
修理業者によっては契約を解約する場合、解約金が必要としているケースもありますので、保険が使えると信じて安易に契約することをやめておきましょう。
【まとめ】火災保険の水災補償による雨漏り修理は難しい
火災保険の水災補償とは、台風や暴風雨、豪雨などによる多量の降雨が原因で、洪水、浸水、冠水、高潮、土石流、土砂崩れなどによる災害が発生し、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられる制度です。
水災補償は床上浸水、土砂流入、土石流、高潮などの自然災害によってある地域において被害が出る事象が対象とお考えください。
豪雨などによる雨漏りは火災保険の水災補償の対象外となります。
火災保険で雨漏り修理が補償されるのは、「水災」ではなく「風災」による雨漏りと認定を受けた場合です。
「自然災害」+破損+雨漏り の場合は、「風災」による雨漏りと認定される可能性があります。(強風による建物の破損が必須)
雨漏り修理費用を火災保険の補償でねん出しようと思っている場合は、補償金確定後に修理契約を結びましょう。
雨漏りでは、火災保険の補償が受けられない場合が多いので注意してください。
雨漏りに関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
神清からのお願い
記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。
お客様の率直な感想をいただくため「役にたった」「役に立たなかった」ボタンを設置しました。
私たちは、日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えしたいと考えております。今後のご参考にさせて頂きますのでご協力よろしくお願いいたします。