目次
台風で火災保険がおりない5つの理由
台風で火災保険がおりない5つの理由について紹介します。
- 契約に含まない補償
- 免責金額以下の金額
- 経年劣化による損害
- 初期不良
- リフォーム時の不良
台風で被害があったのに、火災保険が適用されないとガッカリしますよね。
おりない理由を知っておくことは大事なことだと思います。
次の章からそれぞれ解説していきます。
【台風で火災保険がおりない理由】①契約に含まない補償
火災保険加入時に、保険料を安くするために水災・風災補償を外して契約する場合があります。
「台風による大雨によって河川が氾濫し床上浸水した」というような水災は、水災補償が契約に含まれていないと火災保険がおりません。
「台風の風圧で窓ガラス・屋根などが飛散した」というような風災は、風災補償が契約に含まれていないと火災保険がおりません。
建物の火災に対する保険として火災保険に加入するので、水災・風災などが特約となっている場合、あまり考えずに特約を外して契約しがちのようです。
火災保険で補償を受けるためには、契約内容を把握しておくことが重要です。
必ず一度、契約内容を確認しておきましょう。
【台風で火災保険がおりない理由】②免責金額以下の金額
保険料を安くするために免責額を設定している契約があり、台風被害の金額が免責金額以下であった場合は、火災保険がおりません。
とくに古い契約でときどきあるのですが、風災補償の免責金額が20万円の場合、20万円を超えた部分から補償される仕組みです。
被害金額が10万円や15万円程度であった場合は、20万円に満たないためと保険金が支払われません。
【台風で火災保険がおりない理由】③経年劣化による損害
火災保険で補償されるには、被害が自然災害によるものである必要があります。
台風によって雨漏りした場合でも、雨漏りの原因が経年劣化によるものだとすると経年劣化部分の修理費用は補償されません。
長年放置している屋根の場合は、仮に自然災害で修理が必要になったとしても、経年劣化との区別が難しく、火災保険がおりない可能性が高いと言われています。
屋根被害の原因が風災によるものか、経年劣化によるものかを判断できる屋根修理業者に依頼することをオススメします。
【台風で火災保険がおりない理由】④初期不良
新築したときからの初期不良があり、台風によって屋根修理が必要と発覚したとしても、それは人的なミスが原因であるため、火災保険がおりません。
ただし、新築からの初期不良によって10年以内に雨漏りが発生した場合は、瑕疵担保(かしたんぽ)責任を建てた建築会社が負っているため、建築会社に無償で修理をしてもらう制度があります。
この場合は、初期不良によって屋根修理が必要だとしても雨漏りではない被害は瑕疵担保責任の対象外となりますのでご注意ください。
築10年以内での雨漏りに対する瑕疵担保責任の考え方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雨漏りは瑕疵担保責任により無料で修理可能?事例ごとに徹底解説!
【台風で火災保険がおりない理由】⑤リフォーム時の不良
屋根のメンテナンスやリフォームを行ったときに、気付かずに屋根を破損させていることがあります。
台風によってその破損が発覚して屋根修理が必要になった場合は、破損の原因が人的ミスとなるので、火災保険がおりません。
メンテナンスやリフォーム後に雨漏りするようになったり、屋根修理が必要になったりした場合は、リフォーム業者に責任をとってもらうべきです。
メンテナンスやリフォーム後に屋根をチェックすることはむずかしいので、信用できアフターフォローもしっかりしている業者にリフォームを依頼することが重要です。
屋根修理で火災保険を使うための条件
屋根修理で火災保険を使うことができる条件は、風災として認められることがポイントです。
具体的には、台風などの強風による破損・飛散等の場合となりますが、代表的な事例を紹介します。
- 棟板金が強風で飛散した
- 瓦が台風で飛散した
- 雨樋が台風で破損した
また、風災による被害だとしても、被害発生日から3年以内に自分で申請するなどが必要です。
火災保険の補償申請するには、以下の3つの書類を用意することが必要です。
- 保険金請求書
- 修理見積書
- 調査報告書(被災した場所の写真)
屋根修理で火災保険を使うための条件について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
屋根修理で火災保険が使えるの?5つの条件と申請までの流れを解説!
また、火災保険を申請するときの流れは次の章で詳しく解説します。
屋根修理で火災保険を申請するときの流れ
火災保険を申請すること自体は難しくないので自分で申請することをオススメします。
webに出てくる申請代行会社などに申請を依頼するとかえって、審査が通りにくくなるのでご注意ください。
屋根修理で火災保険を申請するときの流れを紹介します。
- 屋根修理業者に調査・原因究明を依頼
- 火災保険へ申請す旨を伝え、提出する被害写真撮影・原因報告と見積依頼
- 保険会社・保険代理店へ連絡
- 保険会社からの案内・書類の申請
- 保険会社による現場調査
- 保険金の支払い
- 屋根修理工事
火災保険の申請書類の中で業者へ依頼する必要があるものは、被害写真・原因報告と修理見積の2つです。
この2つの書類は屋根修理業者へ依頼することになるので、できるだけ信頼できる屋根修理業者に依頼することが審査を通りやすくするポイントになります。
流れの中で知っていてほしいのは、屋根修理工事の契約は必ず保険金の支払い金額が確定してからにしてください。
先に契約して、後から保険金が支払われないとなった場合、予算がなく契約をキャンセルする場合に高額なキャンセル料を要求する悪徳業者がいるのでご注意ください。
火災保険の申請方法とその注意点について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
屋根修理で火災保険は使えるの?申請方法から注意点まで徹底解説!
火災保険で台風の被害はどのように補償されるのか
台風で被害を受けたときに補償される保険金は、損害保険金と費用保険金とに分かれます。
損害補償金とは、自然災害により被害を受けたときに、その被害に対して支払われる保険金のことです。
例えば、屋根材が飛散して雨漏りした場合は、屋根材の補修費用と建物内部の天井などの補修費用が支払われます。
免責金額が定められている場合は、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額が損害保険金となります。
費用保険金とは、片付けのための費用や修理期間中の宿泊費用など、追加でかかる費用のことです。
使い道の指定されていない臨時費用負担金や建物の取り壊し費用や清掃のための費用に用いられる残存物片付け費用保険金などがあります。
【まとめ】台風被害は必ず火災保険が使えるとは限らない
台風被害でも火災保険がおりない5つの理由を紹介しました。
- 契約に含まない補償
- 免責金額以下の金額
- 経年劣化による損害
- 初期不良
- リフォーム時の不良
台風などの自然災害後の屋根修理だとしても、必ず火災保険が使えるとは限りません。
屋根修理で火災保険を使うことができる条件は、風災として認められることがポイントです。
屋根被害の原因が風災によるものか、経年劣化によるものかを判断できる屋根修理業者に依頼することをオススメします。
申請書類の中で被害写真と見積書の2つは屋根修理業者へ依頼することになるので、できるだけ信頼できる屋根修理業者に依頼することが審査を通りやすくするポイントになります。
また、「必ず火災保険が使える」と言って、屋根修理の契約をすぐに結びたがる悪徳業者がいますのでご注意ください。
屋根に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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