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空き家の持ち主様 屋根補修だけはやりましょう!
みなさま。こんにちは。
屋根から人の笑顔を作りたい!!!
神清(かみせい)のDr.神谷です。
空き家の屋根について、考えてみました!
相続や税金対策などで空き家をそのまま活用せず、所有されている方が多いと思います。
空き家数はどんどん増加して、2013年では820万戸、戸建住宅系だけでも318万戸となっています。
空き家問題
増えすぎた空き家が社会問題となっています。
空き家が多い理由
空き家が多い理由として、税の優遇措置があり、200平方メートルまでの住宅用宅地の固定資産税の評価額が6分の1に軽減されるという特例です。(住宅用地の特例措置)
つまり、「仮に空き家でも、住宅が建っている土地は固定資産税が6分の1になる」ため、この特例の適用を受けるために廃屋でも取り壊さず、放置されていたケースも多いと思われます。
アンケート調査でも、取り壊すと固定資産税が高くなるからという理由で空き家としている方が25%もあります。
その他、解体費用をかけたくないからという金銭面での理由も40%と多くなっています。
相続などで使用しない空き家を取得した方は、お金を掛けたくないという理由で放置している方が多いと思われます。
「空き家対策特別措置法」
そこで、2015年5月から「空き家対策特別措置法」が施工されました。
空き家を増やさない対策として、固定資産税の扱いが変わりました。
著しく劣化が進んでいて、放置しておくと保安上危険となる恐れのある空き家や衛生上有害となる空き家については、自治体から「特定空き家」と認定され、認定された場合には現在与えている税の優遇措置を取り上げるというものです。
これにより、廃屋のまま放置しておくと固定資産税が何倍にも増えてしまうことになったため、今後は空き家の減少が期待されています。
「特定空き家」とは?
それでは「特定空き家」とはどんなものでしょうか?
①建物が傾いていて倒壊しそうなものや、屋根がはがれ落ちていて落下の危険があるもの
②汚物の異臭がある、ゴミ屋敷など衛生上問題があるもの
③建物が落書きだらけで景観上問題があるもの
ここで、屋根のメンテナンスが「特定空き家」に直接関係するのは①があるからです。
空き家で屋根のメンテナンスを行わずに、雨漏りを放置しておくと①の状態となり、「特定空き家」に認定されるリスクとなります。
雨漏りを放置するとどうなるの?
写真のように、屋根の補修・メンテナンスを全く行わないとやがて、雨漏りが発生します。
古い日本瓦屋根などは瓦のズレが原因で雨漏りすることもあります。
そうした瓦屋根の雨漏りは部分補修することで、安価に直すことも可能ですので、雨漏りしたらすぐに補修しましょう!
しかし、何かの事情で屋根からの雨漏りを放置すると、やがて、屋根だけの問題ではなく、天井、柱、壁、床、建物全体がボロボロに腐朽していきます。
そんな雨漏りを放置した状態をご紹介します!
天井板の腐朽
天井材のはがれ
テープで貼り付けてもすぐにはがれてしまいますよ。
天井板が抜け落ち、柱も腐っています!
壁の腐朽
壁のクロスもはがれ落ち、内壁もはずれてしまいます。
床の腐朽
最終的には床材も腐朽して、抜け落ちてしまいます。
このように天井・壁・床の木部が腐朽して、建物としての機能がなくなり、朽ち果てます。
雨漏りをさらにそのままにしておきますと建物全体が腐朽して、建物が傾き倒壊するリスクが高まります。
金属屋根でも同様に腐朽する
屋根を放置した場合は、瓦だけではなく、他の屋根材でも同様に腐朽劣化します。
金属屋根を38年暴露した状態で、軒先屋根がひどく腐朽しています。
金属屋根などもそのままにしておくと軒先が腐食劣化して、屋根がはがれ落ち・飛散するリスクとなります。
屋根をメンテナンスせずに、雨漏りを放置するとやがて、建物本体が必ず劣化します。
その状態となる前に、最低限の屋根補修することをお勧めいたします。
固定資産税対策で、空き家としているのに、「特定空き家」となって税金が高くなっては、意味がないですよね~!
まとめ:「特定空き家」とならないように最低限の屋根メンテナンスしよう!
相続などして、全く放置状態の空き家を保有している方は、その空き家が「特定空き家」とならないようにご注意ください。
「特定空き家」になると固定資産税が6倍になってしまいます!
最低限の屋根メンテナンスだけは必要となってきます。
雨漏りの補修でお困りの方は、お気軽にご相談くださいね~!
神清からのお願い
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