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屋根工事の点検商法とは?
屋根工事の点検商法とは、突然家に訪問した業者が、「無料点検」と称して屋根を点検し、「このままだと危ない」などと不安をあおって工事契約をせまるという悪徳商法です。
点検商法の流れを簡単に紹介します。
- 突然の業者訪問
- 点検の必要性の強調
- 屋根点検の実施
- 不具合の指摘/不安をあおる
- 契約
突然の業者訪問
訪問業者は次のような決まり文句がありますので、覚えておきましょう。
「近所で工事していた」
「この地域を点検している」
「親方に言われたので来ました」
点検の必要性の強調
「屋根の不具合が見えた」と点検の必要性を訴えて、屋根に上がろうとします。
・雨樋がひずんでいる
・屋根がズレている/浮いている
・無料で点検する
屋根点検の実施
無料点検ならいいかと屋根にのぼらせてしまうと大変です!
屋根の上には死角があり、地面から見えない位置へ移動してしまいます。
ひどい業者は見えないところで、屋根を壊す業者もいるようです。
一通り写真を撮影して降りてきます。
不具合の指摘/不安をあおる
屋根から降りてくると、屋根・雨樋の不具合をおおげさに指摘して不安をあおります。
特に自然災害を持ち出して不安をあおる傾向があります。
・台風がきたら雨漏りする/屋根が飛んでしまう
・地震がきたら屋根が崩れる
・豪雨で雨樋からオーバーフローする
契約
写真や映像を見せられても、一般のお客さまでは不具合があるのか?ないのか?緊急性があるのか?全く判断ができません。
ただ、屋根は経年しているので、写真や映像を見てあおられると不安が増します。
そして、あまり考える時間を与えず修繕工事等の契約をさせようとします。
実際には、不要不急の屋根工事の契約をさせる詐欺行為です。
屋根に点検商法について詳しくはこちらの記事で解説しています。
屋根の「点検商法」に気をつけよう!訪問販売業者に点検させない!登らせない!
国民生活センターからの注意喚起
(引用先:国民生活センター 2023年10月11日公表)
屋根工事の点検商法のトラブルが増えていますー典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!ー
2023年10月11日に国民生活センターから注意喚起が行われました。
2022年度の屋根工事の点検商法に関する相談件数は2,885件(2018年度の約3倍に増加)でした。
また、契約当事者の8割超が60歳以上で、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。
相談事例からみる勧誘トークとは?
- 訪問・点検のきっかけとなるトーク
- 消費者の不安をあおるトーク
- 消費者の負担が軽くなると思わせるトーク
- 次々に違う工事やサービスを勧誘するトーク
自然災害や台風、火災保険などのトークをしてきたら、注意しましょう。
消費者へのアドバイス
- 突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。
- 屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう。
- 保険金を利用できるというトークには気をつけましょう。
- クーリングオフ等ができる場合があります。
- 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
国民生活センターからのアドバイスは上記となっています。
屋根工事の点検商法に対する防衛策
屋根の点検商法に対する防衛策は以下となります。
業者を屋根に上げてしまうと、不具合がないのに修理が必要と言われたり、屋根材をわざと壊されたりするリスクがあります。
お客様は屋根の上に上がることができないので、監視することもできず、圧倒的に不利です。
また、業者から屋根の写真を見せられても、その屋根が不具合なのか判断する知識がありません。
つまり、防衛策としては、「業者を屋根に上げない」ことです。
そのために、以下の断り方を覚えておきましょう。
- 用事があるからと話しを打ち切る
- 身内に修理業者がいると断る
- 相手の身分を聞く
屋根の話しされたら、すぐに話しを打ち切ることが重要で、そのためには上の2つが有効です。
それでも、話しを続けられた場合は相手の身分を聞くことで、話しを打ち切りましょう。
名刺を持っていない場合がほとんどなので、名刺がないと言われたタイミングで打ち切りましょう。
ドローンを使った屋根工事の点検商法とは?
点検商法の新しい事例として、ドローンを使った手口が紹介されていました。
「近所にドローンを飛ばして点検をしたところ屋根にひびが見つかった」と突然、業者が訪問してきて、写真を見せられ、屋根工事を契約してしまったそうです。
当然、ドローンで屋根を撮影したことはないと思いますので、「ドローンで見るとこんなに屋根が傷んでいます」と言われてしまうと、ついつい、話しを聞いてしまうので要注意が必要です。
ドローンを使った点検商法の怖いところ
ドローンを使った点検商法の怖いところは、屋根の点検商法の防衛策とお伝えした「業者を屋根に上げない」をすでに、かいくぐられてしまっている点です。
勝手にドローンを使った屋根点検をされてしまっているのです。
屋根を壊されることはありませんが、屋根の写真を撮られてしまっているので、写真から不具合を指摘されると、業者が言っていることが正しいのか、判断できません。
不安をあおられると相手のペースに巻き込まれてしまうので、絶対に引っかからないように注意しましょう。
ドローンを使った点検商法に対する防衛策
ドローンを使った点検商法に対する防衛策としては、「プライバシーを侵害された」と拒絶することです。
勝手に屋根を撮影しているものがいたら、「警察を呼ぶぞ」と言って、ドローンを下ろさせて、写真を撮らせないようにしましょう。
「近所を撮影していたら、たまたま写り込んだ」と言われても、「勝手に撮影するな」と言って、話しを打ち切りましょう。
写真をみると相手のペースとなってしまうので、その前に拒絶することをオススメします。
また、ドローン撮影者は、許可書を携帯しているはずですので、身分を確認しましょう。
身分証を提示できない業者なら、詐欺業者で間違いないですから。
点検商法にだまされた場合の手順
業者と屋根修理の契約をしてしまったときは、早めに対応してください。
訪問販売となるので、「クーリングオフ」という制度で、契約日から8日以内に「クーリングオフ」する旨を業者へ伝えれば、無料で契約をキャンセルできます。
また、不安なこともあると思いますので、消費者生活センターへ無料相談できる消費者ホットライン188(局番なし)へ電話してください。
自分1人で抱え込まずにだれかと相談することが重要です。
クーリングオフ期間を過ぎても次のような場合は契約を取り消すことができます。
消費者契約法
・不実告知:重要な項目について「事実と違うこと」を言った場合
・断定的判断:将来について不確実なことを断定的に言った場合
・不利益事実の不告知:重要な項目について、不利益になることを「故意に言わなかった」場合
・不退去:帰ってほしいと言ったのに、帰らなかった場合
・監禁:帰りたいと言ったのに、帰らせてもらえなかった場合
クーリングオフのやり方
期間内に書面(ハガキで可)または電磁的記録で、契約をやめたい旨を業者に通知します。
書面の場合
「特定記録郵便」や「簡易書留」、「内容証明郵便」で業者へ送ります。
証拠として、必ずハガキ両面のコピーをとっておき、「特定記録郵便」などの受領証や契約書と一緒に保管しておきましょう。
クレジットカード決済契約をしている場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。
販売会社(契約した訪問販売業者)あての場合はこちらです。
信販会社(クレジットカードの会社)あての場合はこちらです。
「特定記録郵便」は郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入して郵便局の窓口に出すことで利用できます。
ハガキの基本料金に160円の追加費用がかかります。
電磁的記録の場合
契約書を確認し、連絡先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照しましょう。
業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリングオフの通知を発した日を記載するようにしましょう。
証拠として、電子メールであれば、送信したメールの保存、ウェブサイトのクーリングオフ専用フォーム等であればスクリーンショットを残しておきましょう。
クーリングオフの方法について詳しくはこちらの記事で解説しています。
訪問販売業者と契約して不安を感じている方は、クーリング・オフしましょう!
相談窓口はこちら
全国の消費者生活センターが相談窓口です。
消費者ホットライン:局番なしの188 でつながります。
つながらない場合は、消費者ホットライン 平日バックアップ相談:03-3446-1623
また、国民生活センター 休日相談もあります。(局番なしの188)
まとめ:ドローンの屋根点検商法には気をつけよう!
屋根工事の点検商法とは、突然家に訪問した業者が、「無料点検」と称して屋根を点検し、「このままだと危ない」などと不安をあおって工事契約をせまるという悪徳商法です。
2022年度の屋根工事の点検商法に関する相談件数は2018年度の約3倍に急増しており、注意しましょう。
防衛策としては、「業者を屋根に上げない」ことです。
しかし、点検商法の新しい事例として、ドローンを使った手口があります。
この防衛策としては、「プライバシーを侵害された」と拒絶することです。
「近所を撮影していたら、たまたま写り込んだ」と言われても、「勝手に撮影するな」と言って、話しを打ち切りましょう。
屋根についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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