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訴える人が多い?雨漏り裁判の現状
最近は、築年数が浅いときから雨漏りが発生してトラブルとなっています。
新築かし保険住宅の事故内容は雨漏りが95%とほとんどを占めています。
コスト重視、デザイン重視、技術不足の業者が増えているのに加え、異常気象も重なり新築での雨漏りが増加しています。
また、新築をご購入されるお客様が「雨漏りはあり得ない」と考えているので、建築業界の実態とギャップが生じ、雨漏り裁判が増えているようです。
雨漏り裁判で訴える人が知っておきたい3つのこと
雨漏り裁判で訴えようとしている人が知っておきたい3つのことをご紹介します。
訴える前に被害者を守る根拠となる法律や制度などを知っておくことが重要です。
- 品確法
- 瑕疵担保責任
- 不法行為
次の章から、それぞれについて解説していきますね。
【訴える人が知っておきたいこと】①品確法
「品確法」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のことで2000年4月に施行されました。
「品確法」は、良質な住宅を安心して選び、取得後も安心して住めることを目的としています。
住宅会社は瑕疵(建物の欠陥)に対して建築後10年間、瑕疵担保責任が義務付けられました。
その他に、住宅性能表示制度によって第三者機関によって評価することや、住宅専門の紛争処理機関がつくられました。
【訴える人が知っておきたいこと】②瑕疵担保責任
品確法で定められた「住宅瑕疵担保責任」とは、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関して、10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
雨漏りは、雨水の浸入を防止する部分として該当します。
2009年に施行された瑕疵担保履行法(住宅瑕疵担保履行法)により、新築を供給する事業者に住宅瑕疵担保責任保険の加入などが義務化され、ハウスメーカーや工務店が倒産しても居住者が保険金や保証金で改修費用が補填されることになりました。
【訴える人が知っておきたいこと】③不法行為
住宅として使用する際に、雨水を防ぐ機能を果たしていないときは、瑕疵担保責任ではなく不法行為として責任追及できる判例が、平成23年の最高裁で認められました。
ハウスメーカーや工務店の業務が不法行為として認められた場合、最長で20年間、責任追及できることになりました。
瑕疵担保責任と不法行為の違い
不法行為の成立とは、「故意または過失」の認定が必要となります。
20年以内に雨漏りが発生しても、直ちに業者が不法行為責任を負うことではありません。
不法行為は、経年劣化などによる雨漏りは当然保証されません。
客観的に通常されるべき工事がされていないことなどを居住者が立証しなければならないため、ハードルが高いです。
一方で、「瑕疵担保責任」は、不法行為とは違い、10年間であれば業者に過失がなくとも無条件に責任追及ができるため、不法行為と比較して居住者が強く保護されている内容となっています。
裁判をするなら知っておきたい裁判の期間や労力
裁判をするとなると、雨漏りの調査報告書や弁護士を雇うための費用が必要となります。
また、訴訟の取り調べが終わるまでに住宅雨漏り訴訟では平均で1.5年、マンションでは2年程度かかります。
解体調査なども必要となり、はがした屋根や外壁は養生だけして、そのままにしておくことになるので、居住者は賃貸で仮住まいとなる場合が多いです。
裁判をしている方からの依頼で雨漏り調査を行うと、毎回大変な状況で戦っておられることをヒシヒシと感じます。
裁判をするということは、費用的にも、生活面でも多大なストレスがかかることを覚悟して臨む必要があります。
訴訟の前に加入している保険をチェックしておこう!
経年劣化や施工不良、人的な破損などによる雨漏りの場合は、火災保険は適用されないが、雨漏りの原因が「自然災害による破損に起因するもの」であった場合は、適用される可能性があります。
さまざまな準備が必要で、大変な労力を要する裁判を検討する前に、火災保険が適用できるのかチェックしておきましょう。
雨漏り修理に火災保険が使えるか、詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。
雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!
訴えるなら徹底的に原因を究明してくれる業者を選ぼう!
雨漏り裁判で訴えるには、原因究明が重要であるため、優良な業者を選ぶ必要があります。
「欠陥住宅」と騒ぎ立てて、高額な調査料や仲介料を得る業者がいますが、結果、お客様は大変ストレスがかかる生活が続き、かつ期待している結果を得ることは少ないようです。
お客様の不安に付け込んで、問題ないことをいかにも問題があるように騒ぎ立てるので、話が余計に大きくなってしまいます。
とくに、カビや湿気など少量は必ずあるものを検査して、ゼロではないことを示してややこしくします。健康に影響を与える量かを伝えずにカビがいることだけを強調するのです。(カビはどこにでもいるので、量が問題なのです。)
やがて、ハウスメーカーや工務店への感情論で、折り合えない方向へ進んでしまうことが多いです。
まずは、訴える前にしっかりと原因究明と問題点を把握し、その是正を工務店に求めることをオススメします。
建て替えなど必要以上な要求をすると工務店は絶対に飲まないので、大変長い期間、つらい戦いが始まってしまうからです。
ただ、工務店が全く非を認めず是正も行わない場合は、しっかりと調査報告書を作成できる業者と住宅紛争処理センターや県の無料弁護士相談所などへ相談をかけながら、最後の手段として、雨漏り裁判を考えるようにしてください。
【まとめ】訴訟は優良な業者と弁護士のサポートが必要不可欠!
新築をご購入されるお客様は「雨漏りはあり得ない」と考えているので、建築業界の実態とギャップが生じ、雨漏り裁判が増えています。
構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関して、10年間の瑕疵担保責任を対象としていますので、雨漏りを直してもらうことは可能です。
「瑕疵担保責任」は、不法行為とは違い、10年間であれば業者に過失がなくとも無条件に責任追及ができるため、不法行為と比較して居住者が強く保護されている内容となっています。
しかし、建築業界の常識以上の要求を行うと話が進まなくなります。
裁判をするとなると、雨漏りの調査報告書や弁護士を雇うための費用が必要となります。
また、解体調査なども必要となり、はがした屋根や外壁は養生だけして、そのままにしておくことになるので、居住者は賃貸で仮住まいとなる場合が多いです。
「欠陥住宅」と騒ぎ立てて、高額な調査料や仲介料を得る業者がいますが、結果、お客様は大変ストレスがかかる生活が続き、かつ期待している結果を得ることは少ないようです。
しっかりと原因究明して調査報告書を作成できる業者と住宅紛争処理センターや県の無料弁護士相談所などへ相談をかけながら、最後の手段として、雨漏り裁判を考えるようにしましょう。
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