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ベランダの雨漏りは火災保険が使えるの?
自然災害による被害で、ベランダが破損・変形したり亀裂が入ったりした場合は、火災保険で補償される可能性があります。
その破損・変形・亀裂がベランダから雨漏りする原因の場合は、雨漏り修理に対しても火災保険を使える可能性が高いです。
ただし、ベランダの雨漏りの原因は、自然災害によるものだけでなく様々な原因がありますので、次の章で詳しく解説していきますね。
ベランダの雨漏りで多い原因は?
ベランダで雨漏りが起こるときの原因を紹介します。
- 排水口の詰まり・劣化
- 排水口や周囲の素材の劣化
- 施工不良
- ベランダのサッシのコーキング材の劣化
- 強風雨によるサッシ下からの吹き込み
上記の雨漏り原因では火災保険を使用して雨漏り修理することは難しいです。
雨漏りがサッシ廻りから発生した場合の原因などについては、こちらの記事に詳しく記載されていますのでご覧ください。
雨漏りの原因は?窓・サッシから浸水したときの修理費用や応急処置を紹介!
ベランダの雨漏りの原因が自然災害かどうかの区別は難しい
ベランダの雨漏りの原因が「自然災害によるものか」「経年劣化によるものか」を判断することは難しいです。
例えば、手すりや笠木が強風により変形したのか、経年劣化で動いたのかは見た目だけではわかりません。
留め付けの具合や支持部の状態から推測することになり、専門業者の知識・経験が必要です。
自分で判断せずに、雨漏りの専門業者に依頼することをオススメします。
雨漏り修理を火災保険で直せる可能性について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雨漏りを火災保険で直したい!経年劣化によるものも可能なのかを解説
ベランダの雨漏りだけ?火災保険の適用範囲を確認しておこう
火災保険には、建物保険と家財保険の2種類があり、契約の内容次第で補償の範囲が違います。
以下、違いを簡単に紹介します。
建物保険・・・建物や建物に付随するドアなどが補償の対象で、ベランダはもちろん浴槽やキッチンなども含まれる
家財保険・・・建物ではなく、建物内の家具や衣服など日常的に使用しているものが補償の対象。(家財が建物外で被害を受けた場合は、補償の対象外)
雨漏りによる室内側の被害がどこまで補償されるか、火災保険の内容を確認されておくことをオススメします。
突然発生する雨漏りの被害に対して、証拠写真を撮影することで補償を受けやすくなります。
ベランダの雨漏りを放置するとヤバイ?
火災保険による補償が適用されないからといって、ベランダの雨漏りを放置することはやめましょう。
雨漏りが自然に直ることはなく、必ず悪化していきます。
雨漏りが何度も発生すると天井・壁などにカビが発生します。
天井上や壁内はもっとひどい状態で、カビだけではなく木材の腐朽やくぎ・金物などの錆びが進行していることが多いです。
また、柱・床などのシロアリの被害の要因にもなります。
建物の被害が大きくなり、建物の価値が下がってしまいます。
いよいよ我慢できなくなり雨漏り修理をしようとするときには、修理する箇所や面積が広くなるため多額の修理費用が必要になることがほとんとです。
雨漏りはできるだけ早く修理することが費用を抑えることにつながります。
雨漏りを放置するリスクについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雨漏りを放置すると家の寿命が減ります【屋根屋が危険性を解説】
火災保険は被害の3年以内に申請しよう
火災保険の申請・請求期限は3年で、3年を経過すると火災保険の申請を受け付けてもらえず、保険金で修理することができなくなります。
3年以内であれば申請は可能であるが、時間が経過すると建物の被害が「自然災害によるもの」であるという因果関係を証明することがむずかしくなっていきます。
できるだけ早く専門業者に依頼して、保険の申請・修理を進めましょう。
火災保険の申請するときの流れは?
雨漏り修理で保険を使用するときは、以下のような流れとなります。
- 雨漏り修理業者に調査・原因究明を依頼
- 火災保険へ申請したい意向を伝え、提出する写真撮影・原因報告と見積書を依頼
- 保険会社・保険代理店へ連絡
- 保険会社からの案内・申請書が送付
- 保険会社へ申請書・被害写真・見積書を送付
- 保険会社による現場調査
- 保険金の支払い
- 雨漏り補修工事
保険を申請することができても、雨漏りの原因がわからないと雨漏りを止めることはできません。
雨漏り調査をしっかりと行って、原因究明できる業者を選ぶことが重要です。
雨漏り修理で火災保険を申請したい方は、こちらの記事に詳しく記載してありますのでご覧ください。
雨漏りの修理に火災保険を使う条件や手順は?注意点も解説します!
築10年以内ならベランダからの雨漏りは火災保険を使わなくても直る?
築10年以内の雨漏りは設計・施工不良の可能性が高く、火災保険が使用できなくても、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)で補償される可能性が高いです。
自然災害による被害の有無に関係なく、住宅を購入した会社へベランダから雨漏りが発生したことを伝えると無償で補修工事を行ってもらえます。
瑕疵担保責任とは、新築後10年間は建物の「構造耐力上主要な部分(柱・壁・基礎・屋根等)」と「雨水の浸入を防止する部分(屋根・壁・窓・ベランダ等)」で、発生した不具合に対しては、住宅供給会社が補修する責任があるという意味です。
自然災害によるものか、判断できないので築10年以内の雨漏りは工務店さんに連絡しましょう。
火災保険を使って雨漏りを直すときの業者は慎重に選ぼう
「火災保険を使って、雨漏りを無償で直すことができます」「火災保険申請の代行を行います」といった内容で、webからお客様を呼び込もうとする業者が多いです。
これらの会社は、「雨漏りを直す」が目的ではなく、「火災保険会社から補償金を支払わせる」ことが目的です。
そのため、雨漏りの原因調査があまく、間違った雨漏り修理方法での見積を提示してくる場合があります。
いくつか事例を紹介します。
・小屋裏の水染みの原因が雨漏りではなく結露なのに、屋根を塗装する雨漏り修理見積を提示
・屋根頂部のしっくいの重ね塗りが雨漏りの原因なのに、屋根材葺き替え・屋根下地材交換など数百万円の雨漏り修理見積提示
・屋根の内樋の設計に問題があるのに、屋根材全面交換などで数百万円の雨漏り修理見積提示
これらは当然、火災保険の補償は受けられません。
また、雨漏り・結露も直りません。
お客様が混乱し、時間手間を浪費するだけです。
火災保険を使って雨漏り修理を検討される方は、雨漏り修理業者の選択を慎重にしましょう。
火災保険を補償金を得ることがメインの会社ではなく、雨漏り調査・原因追及をしっかり行う業者に依頼されることをオススメします。
【まとめ】ベランダの雨漏りは火災保険が使える可能性があります
自然災害による被害で、ベランダが破損・変形したり亀裂が入ったりした場合は、火災保険で補償される可能性があります。
その破損・変形・亀裂がベランダから雨漏りする原因の場合は、雨漏り修理に対しても火災保険を使える可能性が高いです。
しかし、ベランダからの雨漏り原因は下記のものが多いのですが、これらが原因では火災保険を使用することは難しいです。
- 排水口の詰まり・劣化
- 排水口や周囲の素材の劣化
- 施工不良
- ベランダのサッシのコーキング材の劣化
- 強風雨によるサッシ下からの吹き込み
そのため、火災保険を使って雨漏り修理を検討される方は、雨漏り修理業者の選択が重要となります。
火災保険の補償金を得ることがメインの会社ではなく、雨漏り調査・原因追及をしっかり行う業者に依頼されることをオススメします。
屋根・雨漏りに関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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