雨漏り修理で罹災証明は重要?必要なときや取得手順を徹底解説

Dr.神谷
Dr.神谷
  • みなさま。こんにちは。
    屋根から人の笑顔を作りたい!!!神清(かみせい)のDr.神谷です。

    弊社は、高浜市・半田市にある創業150年老舗三州瓦の生産・販売・工事を行っている会社です。
    年間200棟以上の雨漏り調査・修理を行っています。
    建築業界誌「日経アーキテクチュア」の連載記事「新次元!雨漏り対策」を執筆!

本記事はこんな人にお勧めします。

  • 雨漏り修理における罹災証明について知りたい
  • 雨漏り修理で罹災証明が必要なときや取得手順について知りたい

この記事で伝えたいこと

この記事は、「雨漏り修理における罹災証明について知りたい」「雨漏り修理で罹災証明が必要なときや取得手順について知りたい」という方に向けて書かれています。

被災したときに取得する罹災証明書について知っていますか?
罹災証明書があれば、火災保険を使用した雨漏り修理が可能である可能性があります。

本記事では、雨漏り修理における罹災証明について解説していきます。
罹災証明が必要なときや取得方法についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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罹(り)災証明とは

罹災証明とは地震や台風などの災害でご自宅が被害にあった方(被災者)が、自治体に依頼して、建物の被害レベルを証明してもらうことです。

自治体では風水害や地震等の自然災害によって被災した方の申し出により、罹災証明書又は被災届出証明書を発行しています。

「住家」(災害発生時において、現実に居住の実態のある建物)を対象に発行されるのが罹災証明書となります。

カーポート、倉庫、塀、フェンス、看板、農業用施設、事務所、車両、家財、空き家などの「非住家」を対象に発行されるのが被災届出証明書です。

こちらは被害の状況が確認できる写真が必要です。

 

罹災証明書の対象となる災害

罹災証明の対象となる災害は、災害対策基本法第 2 条第 1 項に定められています。

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等の災害が対象としてあげられています。

災害対策基本法には、第90条の2にて「罹災証明書の交付」について規定されています。

 

罹災証明書の交付

第90条の2 (罹災証明書の交付)

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

2 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

以上のように、被災者の援護を図るための措置が定められています。

罹災証明を依頼された自治体は、すぐに現地へ調査に向かい、建物の被害レベルを以下の6段階で判断します。

 全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊準半壊に至らない(一部損壊)
被害の程度50%以上40~50%30~40%20~30%10~20%10%未満

罹災証明書は各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。

各種被災者支援策は以下のものがあります。

●給付:被災者生活再建支援金、義援金 等

●融資:(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等

●減免・猶予:税、保険料、公共料金 等

●現物給付:災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理制度 等

 

雨漏り修理で罹災証明が重要な理由

通常の降雨による雨漏り修理では罹災証明が必要ではありません。

罹災証明が必要な雨漏り修理は、異常な自然現象が起因する場合です。

異常な自然現象とは、集中豪雨、台風、洪水、大雪、地震、津波などのことを言います。

今後は異常な自然現象の発生が増える可能性があり、異常な集中豪雨や台風による雨漏り修理で被災者支援を利用できる機会が増える可能性もありますので、罹災証明の仕組みを理解しておくことが重要です。

2019年に大きな被害をもたらした台風15号において、国は「雨漏りなどの “一部損壊” レベルでも支援策を利用できる」ように方針を転換しており、雨漏り修理で金融機関や自治体の支援を受けるという機会が増えてくる可能性があるからです。

 

罹災証明書が必要な雨漏り修理

保険金を請求するときに「罹災証明書」が必要かという話しがあります。

多くの保険会社では、市役所が作成する「罹災証明書」を利用せず、保険会社が独自で現地調査等を行い、被害状況を確認しています。

火災保険を使って雨漏り修理を行う場合、罹災証明書が必要ではないことが多いので罹災証明書が必要かどうかは保険会社へ確認してください。

火災保険で雨漏り修理をするためには、いくつかの適用条件がありますので紹介します。

  • 原因が自然災害であること
  • 契約に風災・水災保証が含まれている
  • 被害が起きてから3年以内であること

 

火災保険を使った雨漏り修理について詳しくはこちらの記事で解説しています。

雨漏り修理に火災保険を使いたい!経年劣化によるものも可能なのかを解説

 

罹災証明書が不要な雨漏り修理

老朽化やリフォーム時の施工不良などによる雨漏りは罹災ではないため、証明書は発行されません。

異常な自然現象以外の雨漏りは罹災証明書が発行されないので、雨漏り修理に罹災証明書は不要です。

罹災証明書の発行の有無にかかわらず、雨漏りは早めに修理されることをオススメいたします。

 

罹災証明書の罹災の程度

罹災証明を依頼された自治体は、現地調査を行って建物の被害レベルを判断します。

被害レベルについては総務省が定める住宅の被害基準をもとに6つの区分で判断されます。

 全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊準半壊に至らない(一部損壊)
被害の程度50%以上40~50%30~40%20~30%10~20%10%未満

 

雨漏りした後に罹災証明書の取得する手順

異常な自然災害で雨漏りしたときの罹災証明書の取得手順を紹介します。

  1. 保険会社へ連絡する
  2. 自治体へ申請する
  3. 必要書類を提出する

 

①保険会社へ連絡する

異常な自然現象で雨漏りやその他の被害が発生したら、まずは自身の火災保険会社に速やかに連絡しましょう。

その際、罹災証明書が必要かどうか、保険会社へ確認しておきましょう。

雨漏りやその他の被害について、写真を撮影しておきましょう。

 

②自治体へ申請する

罹災証明の申請は被災されてから1か月以内に自治体へ提出してください。

1か月経過してからの申請については、災害との因果関係が確認できない場合は、罹災証明書の発行ができない場合があるためです。

 

③必要書類を提出する

罹災証明の申請は、各自治体の交付申請書が必要です。

被害状況がわかる写真を撮って持っておきましょう。

 

火災保険を使っての雨漏り修理は罹災証明が必要?

火災保険を使って、雨漏り修理するには「強風などを伴う自然災害によるもの」であることが必要です。

火災保険において「風災補償」が契約内容に含まれており、強風によって屋根・外壁などに被害が発生して、その被害箇所が原因で、その後雨漏りしている場合は、火災保険が使える可能性があります。

保険会社の多くは、独自の調査・鑑定を行うため、罹災証明書では保険会社の調査・鑑定の代用にはならないとしております。

火災保険を使っての雨漏り修理に罹災証明書が必要かどうかは、保険会社へ確認しておきましょう。



火災保険を使用した雨漏り修理について詳しくはこちらの記事で解説しています。

雨漏り修理に火災保険を使いたい!経年劣化によるものも可能なのかを解説

 

無料で雨漏り修理ができるという業者に注意

雨漏り修理の依頼を業者に相談したときに、火災保険が必ず使えるような説明する業者もいるようです。

実際は全く補償されなかったり、一部しか補償されなかったりするにもかかわらず、雨漏り修理の契約させるための営業トークに火災保険の補償が使っている悪徳業者には注意してください。

保険会社の方から火災保険の補償が出ないので、雨漏り修理の契約をキャンセルしようとするとキャンセル料を請求されてしまうケースも多いようです。

 

雨漏り修理の詐欺の手口について詳しくはこちらの記事で解説しています。

雨漏り修理の詐欺に要注意!代表的な手口や対策方法を屋根屋が解説!

 

【まとめ】被災したときは罹災証明が重要です

異常な自然現象で被災したときには罹災証明書が重要です。

罹災証明書は金融機関や自治体による各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されているからです。

一方で、火災保険を申請する上では、罹災証明書が必要ではないことが多いので、保険会社へ確認するようにしましょう。

 

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